会社設立 司法書士・行政書士どっちを選ぶかについて江戸川区の司法書士・行政書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

フリーランスや副業で法人化したいあなたへ。

会社設立に際して、司法書士・行政書士どちらに依頼すればいいのか迷われている方もいるでしょう。

今回は会社設立の司法書士・行政書士の役割について書きます。

なぜ、こんなことを書くのかというと、「行政書士が無資格で法人登記申請の疑い」とニュースであったからです。

司法書士と行政書士の違い 定款認証はどちらの資格でも可能!

株式会社の場合、定款認証が必要です。

定款認証は、公証役場にいって行いますが、こちらは司法書士・行政書士どちらも可能です。

もしこれから株式会社設立を依頼する場合、オンライン対応が可能かどうか、事務所に確認してください。

電子署名出来ると、謄本に貼る印紙代4万円がかかりません。

なお、合同会社設立の際、定款認証は不要です。

司法書士と行政書士の違い 会社設立登記申請出来るのは司法書士

先程紹介した事件は、行政書士が登記申請し、司法書士違反で捕まりました。

行政書士が会社設立登記申請を代行することはできません。

また、登記申請書を作成することも許されません。

会社設立登記の書類作成、申請の代理を行うのは司法書士です。

まず、ここが司法書士と行政書士の会社設立に関わる大きな違いです。

なので、会社設立の登記申請まで意識しているのであれば、司法書士に依頼するのが間違いありません。

司法書士と行政書士の違い 会社設立後の許認可は行政書士の役割

ある事業を行う場合、管轄する諸官庁に届け出等をしないと営業できないものがあります。

例えばリサイクルショップを経営するときは古物商の届けを警察署にするなどの場合です。

当たり前ですが、許可がないと営業できませんので、自分の会社で死活問題です。

諸官庁への許認可の手続を代行するのが行政書士の役割です。

司法書士がこれをやると、行政書士違反になります。

他には、建設業や飲食店の経営とかも当てはまります。

まとめ(今日の気づき)

絶対に法務局に会社設立登記を申請しないといけないので、これをやるのが司法書士。

営業するために許認可を代行することをするのは行政書士。

ざっくりですが、このような覚え方をしておくといいでしょう。

あなたが会社設立登記を依頼する前に、必ず確認するようにしましょう。

ちなみに私は両方持っていますので、対応可能です(笑)

今回は
『会社設立 司法書士・行政書士どっちを選ぶかについて江戸川区の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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