代表取締役が2名いたら印鑑届書は両方出さないといけないのか?[小さな会社の企業法務]

小さな会社 代表取締役が2名いたら印鑑届書は両方出さないといけないのか?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

小さな会社の場合、共同で代表取締役を定めることがあります。

会社設立から代表取締役2名いる場合、2名とも印鑑を提出しなければならないのでしょうか。

小さな会社 代表取締役が2名いたら印鑑届書は両方出さないといけないのか?

2名代表取締役にすることはそもそもできるのか?

非取締役会設置会社の場合、取締役の地位は代表権も有することになります。

なので、多くの会社は、定款で、取締役が2名以上いるときはそのうち1名を代表取締役とする旨にしています。

これは、代表取締役を複数にすることを排除する趣旨と解されています。

なので、取締役が複数いれば、基本はその会社の代表取締役も兼ねるというイメージでいるといいでしょう。

なので、2名代表取締役として定めることは可能です。

2名代表取締役がいる場合、印鑑届書は両方から出さないといけないのか?

印鑑届書は会社設立時に必ず提出しなければなりません(法改正で印鑑届書の提出義務が将来なくなります)。

ひとり代表取締役の会社であればその者が印鑑届書を提出すればいいです。

問題は代表取締役が2名いる場合、両方から印鑑届書を提出しなければならないのか、どちらか一方だけが提出すればいいのか。

結論は、代表取締役のうち一方から印鑑届書を提出すれば問題ありません。

別に代表取締役2名が印鑑届書を提出することも可能です。

ただし、その場合は、印影は別々にしなければなりません。

例えば、登記申請に際し、代表取締役の一方が申請人となる場合、別の代表取締役が提出した印影で登記申請をすることはできません。

登記申請人が一致しないと判断されるのです。

私も共同代表で、両方とも印鑑届書を提出していた場合、委任状に押印した印鑑が実は別の代表取締役が提出していた印鑑だったという事例がありました。

印鑑の管理や印鑑カードの取り扱いが面倒になるため、どちらか一方の代表取締役が印鑑届書をしたほうがスッキリします。

まとめ

代表取締役が2名いる場合は、どちらか一方が印鑑届書を提出すれば問題ありません。

正直代表取締役のどちらか一方が印鑑を提出すべきです。

今回は
『小さな会社 代表取締役が2名いたら印鑑届書は両方出さないといけないのか?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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