ひとり会社 株式会社と特例有限会社の違いはあるのか?[小さな会社の企業法務]
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
非取締役会設置会社ではひとり株主・ひとり取締役は当然できます。
一方で、今は設立できませんが、特例有限会社でもひとり株主、ひとり取締役は問題なくできます。
しかし、登記には微妙な差異があります。
そのあたりを紹介します。
ひとり会社 株式会社と特例有限会社の違いはあるのか?
取締役の権限はどうなのか?
ひとり取締役の場合、株式会社・特例有限会社であっても、権限に変わりはありません。
ひとり取締役であれば、会社の代表でもあります。
違ってくるのは登記の部分です。
登記ではどこに違いはあるのか?
株式会社の場合、取締役が1名であっても、取締役の氏名のほか、代表取締役の住所・氏名が登記事項になります。
一方、特例有限会社の場合、取締役が1名だと代表取締役の登記はできません。
さらに、取締役の住所・氏名が登記事項になります。
なので、特例有限会社の場合、取締役が2名いて、代表取締役も登記されている場合には登記申請時に注意が必要です。
代表取締役でない取締役が辞任する場合、取締役が1名となります。
したがって、代表取締役が登記できなくなるため、代表取締役の氏名抹消の登記も合わせて行います。
法務局が職権で代表取締役の氏名の抹消登記は行いませんので、注意してください。
特例有限会社の場合、登記上では「代表取締役」ではなくなりますが、名刺に記載する場合には「代表取締役」の肩書を使うことはできます。
株式会社であれば、取締役が1名であってもその人が代表取締役も兼ね登記もされることと異なるので注意してください。
違いが出て生きた理由は、特例有限会社の取締役は各自代表を有していて、住所・氏名が登記事項だったからではないかと推察します。
株式会社と特例有限会社で監査役で違いはあるのか?
監査役についても、違いが出てきます。
権限については、株式会社であれば、業務監査と会計監査権限が付与され、定款で会計監査のみの権限とすることができます。
定款に会計監査しか有しないと規定されていれば、それは登記事項となります。
一方、特例有限会社でも監査役を置く旨を定めていれば監査役になることができます。
ただし、権限は会計監査のみとされています。
登記でも、株式会社の場合は、監査役の氏名のみが登記事項なのに対し、特例有限会社では監査役の氏名及び住所が登記事項となります。
まとめ
株式会社と特例有限会社、役員に関して登記に関して違いが出てきますので注意してください。
今回は
『役員について株式会社と特例有限会社の違いはあるのか?(ひとり会社を中心に)[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
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