特例有限会社のままにするか株式会社にかえるかどちらがいいのか?[ひとり会社の企業法務]

特例有限会社のままにするか株式会社にかえるかどちらがいいのか?[ひとり会社の企業法務]

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

(特例)有限会社のままにするか
株式会社に商号を変えるか

ある程度の規模の特例有限会社で悩まれていることと思います。

今回、私見を交え、どちらのほうがいいのかを書いてみました。

特例有限会社のままにするか株式会社にかえるかどちらがいいのか?

会社の規模を大きくしたいのであれば株式会社にすべき

会社内部の組織体制を強化したい場合や今後規模を大きくする場合は、特例有限会社のままだと都合が悪いです。

特例有限会社だと取締役会などの会議体がなイからです。

取締役会を設置すると監査役が必須となり、コンプライアンスも強化されます。

監査役も業務監査権限まで含めると、より会社内部の統制を図ることができます。

特例有限会社で監査役をつけても同じではないかと思われる方もいるでしょう。

特例有限会社でも監査役を設置できますが、会計監査権限しか業務範囲がなく、信用度が周りから見たら落ちてしまいます。

そのことを踏まえ、会社規模の拡大をしたいというのであれば株式会社にすべきでしょう。

あと、会社の規模拡大をする際合併等をすることもありますが、特例有限会社のままだと合併等の存続会社になることができません。

そのことを考えると、会社の規模を大きくしたいのであれば、株式会社にするべきです。

実質ひとり会社の場合は特例有限会社のままで…

特例有限会社のメリットといえば

取締役の任期がない

というのが最大の魅力。

なので、登記事項が発生しない限り、登記申請をする必要がありません。

当然みなし解散もありません。

ただ法人化のメリットの恩恵を受けたいひとり会社の場合には、有限会社のままでいいでしょう。

有限会社のままにする場合でも、定款の見直しだけはしてください。

会社法になって、定款規定が変わっている部分があるため、直しておかないとまずいことになります。

あと、役員の住所が変わったとか、登記事項に変更が生じたら速やかに変更登記をしてください。

登記懈怠となり、過料に処せられることもあります。

それだけ守れば、特例有限会社のままで不都合なありません。

まとめ

会社の規模をどうするか、取引先のことも考慮して、特例有限会社のままにするか、株式会社に変えるか判断してください。

今回は
『特例有限会社のままにするか株式会社にかえるかどちらがいいのか?[ひとり会社の企業法務]』
に関する内容でした。

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小さな会社の法務 特例有限会社は社歴が長いイメージが!こうすれば信用度がさらに増します!

参考書籍

特例有限会社の登記Q&A増補・改訂版

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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