役員変更登記 役員変更登記を失念した場合、どのくらい経過するとまずくなりますか?[小さな会社の企業法務]

役員変更登記 役員変更登記を失念した場合、どのくらい経過するとまずくなりますか?

ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

役員変更登記を放置し続けると、過料の対象になってしまいます。

一体どのくらい登記を放置しているとまずいのか、私の感覚で書いていきます。

あくまでも参考で御覧ください。

役員変更登記 役員変更登記を失念した場合、どのくらい経過するとまずくなりますか?

そもそもいつまでに登記をしないといけないのか?

これから会社を設立して、登記申請はいつまでにしなければならないかは経営者は知っておくことが重要。

登記は、変更後2週間以内にするのが、会社法で規定されています。

役員変更とかは、最長で任期が10年なので、10年を過ぎた段階の最初の決算期に関する定時株主総会で、再度選任し直し、登記申請をする必要があります。

では、その任期がすぎてしまったにも関わらず役員を選ばないまま来てしまった場合、どのくらいで過料の対象になってしまうのでしょうか?

本来登記スべきときから半年がすぎると…

過料の通知は裁判所から代表取締役宛に通知がきます。

登記懈怠による過料は100万円までとなっています。

正直登記が遅れてしまった場合、いくら支払わないといけないのかは正直分かりません。

あと、本来登記しなければならないときからどのくらいで過料の対象になるかも分かりません。

個人的な判断ではありますが、本来登記スべき時期から半年を経過した場合は、過料の対象になってしまうと思われます。

特にみなし解散が厳格に行われるようになってから登記期間は厳しくなっている気がします。

やはり、登記申請については、適切なときに早めに対応することをおすすめします。

まとめ

登記懈怠の問題は、遅れてしまうと意外と負担が大きいです。

特に役員変更登記は必ず重任登記が必要なので漏れがないように注意してください。

今回は
『役員変更登記 役員変更登記を失念した場合、どのくらい経過するとまずくなりますか?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

小さな会社の企業法務に関するブログはこちらから

役員変更登記 非取締役会設置会社の取締役・監査役就任登記の際の手続は?[小さな会社の企業法務]

参考書籍

商業登記ハンドブック第3版

松井信憲 商事法務 2015年05月20日
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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