東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
司法書士きりがやのおしごと日記。
代表取締役が住所を変えた場合、変更登記をする必要があります。
その場合の手続についてと、重任登記の際に代表取締役の住所が変わっていた場合はどうするかを紹介します。
一部私見もあることをご承知ください。
役員変更登記 代表取締役の住所が変わっていた場合どうするか?
代表取締役の住所が変わっていた場合の対応
代表取締役(特例有限会社では取締役・監査役、以下「代表取締役等」といいます。)の住所が変わっている場合、登記簿に記載されている内容と異なるため、変更登記をする必要があります。
いつまでにする必要があるかというと、住所を変更してから2週間以内です。
なお、行政区画の変更の場合で地番の変更を伴わない場合は、会社に変更登記申請の義務はありません。
代表取締役等の住所変更の登記手続の方法は?
登記すべき事項としては、変更後の住所と変更年月日を記載します。
登録免許税は申請1件につき1万円(資本金の額が1億円を超える場合は3万円)です。
ただし、代表取締役等の住所につき、住居表示の実施・変更、行政区画の変更に伴う地番の変更または土地改良事業・土地区画整理事業等のため地番が変更された場合は以下の書類を添付することで、登録免許税が課されません。
・市区町村長の証明書
・土地改良事業等の施行者の証明書
・住居表示の実施等に係る住居番号決定通知書
添付書面は委任状以外不要とされています。
しかし、住所も登記事項である以上、変更を証する書面として住民票を添付すべきでないかと私は思います。
重任登記と同時にする住所変更
商業登記は中間省略登記が認められていないので、役員変更前に代表取締役等の住所が変更されていた場合、住所変更登記が必要です。
しかし、代表取締役が重任する場合には、その住所が登記簿の記載と相違していても、新住所を記載して重任の登記申請をしても差し支えないとされており、現在も実務では上記のとおり扱われています。
(商業登記ハンドブック第3版422頁、登記研究第329号67頁、375号82頁参照)
ここも私は疑問に思うところです。
これは、取締役の任期が2年だから、その間に代表取締役の住所の変更があってもさほど問題になりませんでした。
ところが、取締役の任期が10年になり、代表取締役が重任となっても、住所変更登記をしないで、新住所で重任を認めていいのでしょうか。
ここは、代表取締役等の住所変更登記に住民票を添付すべきかも含めて議論すべきだと思います。
同じ人が「重任」ではなく「退任」「就任」の場合、代表取締役等の住所変更登記は必要か?
最近、任期10年の期間が満了しているにもかかわらず、役員選任を怠り、役員変更登記をしていない会社が増えています。
同じ人が代表取締役となっても、「重任」とすることができず、「退任」「就任」で登記せざるを得ないです。
その場合、代表取締役が登記簿上の住所と現在の住所が異なっていた場合、住所変更の登記を省略できるかについて問題がでてきます。
商業登記は中間省略登記ができないとなっており、また登記懈怠で役員変更で同じ人を再任しても「重任」扱いはできないため、住所変更の登記は省略できないとされています。
なので、住所変更の登記をしたうえで「退任」「就任」と登記申請しないといけないと思われます。
いずれにしても過料の対象なのでしょうがないですが・・・
まとめ
・代表取締役等に住所が変わったら変更登記が必要
・代表取締役等が「重任」する場合は、住所変更登記を要せず新住所で登記申請はできるが、「退任」「就任」となる場合は住所変更登記は省略できない
今回は
『役員変更登記 代表取締役の住所が変わっていた場合、登記手続等はどうするか?小さな会社の企業法務』
に関する内容でした。
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参考書籍
今回のブログを作成するに際しては、下記の書籍を参考にしました。