募集株式発行 中小零細企業で総数引受契約が多い理由は?司法書士きりがやのおしごと日記

東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

司法書士きりがやのおしごと日記。

自分の業務をつうじて、少しでも司法書士業務、特に小さな会社の企業法務の業務はこういうことをしていると理解していただけると
嬉しいです。

今回は中小零細企業での募集株式の発行の手続です。

なぜ手続で総数引受契約を用いることが多いのかを紹介します。

募集株式発行 中小零細企業で総数引受契約が多い理由は?

中小零細企業の出資者はひとりで社長か身内がほどんど

私があつかっている株式会社は、株主がひとりもしくは身内だけの場合がほとんど。

なので、第三者からの資金調達はほとんどありません。

出資者は自ずと限られていて、社長個人かもしくは身内が多いのが現状です。

なので、通常の募集株式の発行の申込み・割当て決議等の手続を要しない総数引受契約で行うことが多いです。

むしろ、そちらのほうが中小零細企業の募集株式の発行の際は手続が煩雑にならず便利です。

総数引受契約の承認も株主総会でできてしまうので便利

募集株式の募集事項の決定は株主総会で行います。

さらに、平成27年5月1日から、譲渡制限株式を発行するときに総数引受契約を用いる場合は株主総会決議(取締役会設置会社では取締役会決議)が必要になりました。

私が扱う株式会社は、取締役会非設置会社がほとんどなので、募集決議と同時に総数引受契約の承認決議もおこないます

株主総会議事録には、議事録の他に総数引受契約のドラフトを合綴して登記申請をすることになります。

なぜ総数引受契約書のドラフトが必要なのかというと、別紙契約書の内容で総数引受契約としたと承認を求めているためです。

ここは、募集決議と総数引受契約の内容はほぼ同一なので、議事録の記載方法を工夫すれば総数引受契約書のドラフトはいらないでしょう。

出資者が2名いても総数引受契約は利用できるか?

募集株式の発行の際に出資者が1名なので、総数引受契約で行うほうが楽だと書きました。

かりに出資者が2名以上いても総数引受契約は利用できるかというと、出資者が2名以上であっても総数引受契約による方法で募集株式の発行の手続ができます

ただし、総数引受契約書の記載方法など工夫が必要ですので、注意してください。

まとめ

・中小零細企業で出資者が1名(複数でも可)の場合は、総数引受契約で募集株式の発行の手続をするのが楽
・募集株式の発行の手続は、取締役会非設置会社の場合は、株主総会で募集決議の内容と総数引受契約の承認決議を一度に行える

今回は
『募集株式発行 中小零細企業で総数引受契約が多い理由は?司法書士きりがやのおしごと日記』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

募集株式の発行で総数引受契約の手続を用いる場合、注意しなければならないことがあります。こちらのブログを御覧ください。

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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