役員変更登記をするときに気をつけないといけないことは?
ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
任期10年の株式会社でちょうど役員変更登記をするとき、以前役員変更登記をしたときと変わったことがそれなりにあります。
ちょうどあるところでお話するレジュメを作っていたときに結構変わっていると感じました。
今回、役員変更登記をするときに気をつけることをあげてみました。
役員変更登記をするときに気をつけないといけないことは?
取締役会設置会社の役員変更登記は要注意!
小さい家族経営の会社で、取締役会や監査役を設置している会社はまだまだ多いです。
その会社の多くが任期を10年に伸ばしたりしている場合が多いです。
注意しなければならないのは、新たに取締役を選んだり、監査役を選ぶ場合。
新任の取締役及び監査役については、本人確認情報として住民票の写しなり運転免許証の写しが必要になります。
これは、平成27年2月から導入されたので、久しぶりに役員変更登記をするときは、添付書面が増えたことになります。
また、就任承諾書には住所の記載が必要になります。
なお、非取締役会設置会社の取締役を新たに選任する場合は、印鑑証明書を添付する必要があるため、別途住民票などは不要ですが、就任承諾書には住所の記載が必要であると解されています。
そして、取締役会設置会社であるかを問わず、監査役につき、小会社監査役であれば、監査役の権限が会計限定のみとなります。
その旨が平成27年5月1日から登記事項となりました。
この登記は平成27年5月1日以降最初に監査役を変更する登記のときに行う必要があります。
もし、あなたの会社で、監査役に関する登記を今回する場合、会計限定の旨の登記も忘れずに行ってください。
株主リストが必須 あなたの会社の株主は?
取締役会設置の有無に関わらず、取締役を選任する決議は株主総会で行います。
株主総会で登記すべき事項を決議した場合、登記では株主リストの添付が必要です。
株主リストはこのブログでもかなり書いています。
詳しくはこちらのブログでも御覧ください。
株主リスト 株主総会で登記事項が発生したら商業登記の添付書面に![小さな会社の企業法務]
要するに、株主は誰で議決権数がどれだけあるのかを示す書面です。
こちらは平成28年10月から適用になっています。
この機会に株主がどうなっているのか確認することをおすすめします。
まとめ
久しぶりに役員変更をすると、登記すべき事項が増えていたり、添付書面が増えていたりします。
意外と役員変更登記は難しい部分もあるので、分からなければ司法書士にご相談の上手続きをしてください。
今回は
『役員変更登記をするときに気をつけないといけないことは?[小さな会社の企業法務]』
に関する内容でした。
あわせて読みたい(役員変更登記に関する内容です)
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