意外と使える法定相続情報証明一覧図 相続手続で利用価値あり!

東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・会社設立」の専門家 登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

個人的に利用しやすくなった「法定相続情報証明制度」。

これがあると、同じ戸籍を何度も取得する必要がなく、実はコストもいいです。

今回は、「法定相続情報一覧図」の活用方法も含め、紹介します。

法定相続情報証明制度とは?

まずは法定相続情報について紹介します。

法務省の説明を抜粋します。

法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
 その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。

この制度を利用すると、不動産の相続登記を始め、銀行や証券会社での相続手続きや相続税の申告にも利用できます。

同じ戸籍を何通も取得する必要がなくなり、一覧図の写しさえ添付すればいいので、実は便利なのです。

この制度は、複雑な相続手続きを少しでも簡素化しようとする動きの一つと言われています。

法定相続情報一覧図 相続登記や金融機関が複数あるときに便利!

相続登記や金融機関で相続手続きが複数あると、戸籍の束を使い回す場合、どれか終わらないと次へ進めないということがありました。

しかし「法定相続情報証明制度」だと、複数の手続きが一度でできます。

遺産分割協議など時間がかかりそうであれば、先に「法定相続情報一覧図」を作成しておくと、その後の手続がスムーズに行きます。

いずれにしても戸籍謄本を集める必要があるので、先に一覧図作成をしておくのがベストです。

もしクアh、法定相続情報証明一覧図を1つ目の相続登記と同時に「法定相続情報一覧図」の申出をすることで、次の相続手続のとき、戸籍の束を用意することなくすすめることができます。

現状「法定相続情報一覧図」の申出は無料なので、相続手続で必要な枚数申請しておけば楽です。

ただし、不動産登記で管轄が複数にまたがっている場合、遺産分割協議で相続登記をするときは、原則遺産分割協議書1通を原本として添付し、登記が完了したら返却となるため、少し時間がかかってしまいます。

ただ、いずれにしても、わざわざ戸籍の束をつけなくていいというのであれば、「法定相続情報証明制度」は利用価値があることには間違いありません。

相続税の申告にも使えるようになった

個人的には「法定相続情報証明制度」が浸透したのは相続税の申告でも使えるようになったからだと思います。

他にも金融機関等でも法定相続情報証明制度が浸透し、利用できるようになったのも大きいと思います。

今は金融機関でも法定相続情報一覧図だと手続きが楽だと聞いています。

まとめ

法定相続情報証明制度はこれからの相続業務でも影響を与えるものと思われます。

この制度ができてから数年が経ちますが、意外と利用者も増えているので、だいぶ浸透しつつあります。

今回は
『相続手続きをスムーズにする鍵:法定相続情報証明制度の利用ガイドを江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちらを御覧ください。

参考書籍

ケース別法定相続情報証明制度書類作成のポイント

日本司法書士会連合会 新日本法規出版 2019年10月
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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。