意外と使える法定相続情報証明一覧図 相続手続で利用価値あり!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
はじめに
最近相続登記の依頼が増えています。
そこで活用しているのは「法定相続情報証明制度」
これがあると、同じ戸籍を何度も取得する必要がなく、実はコストもいいです。
利用方法も含め、紹介します。

意外と使える法定相続情報証明一覧図 相続手続で利用価値あり!
法定相続情報証明制度とは?
法務省の説明を抜粋します。
法定相続情報証明制度は,登記所(法務局)に戸除籍謄本等の束を提出し,併せて相続関係を一覧に表した図(法定相続情報一覧図)を出していただければ,登記官がその一覧図に認証文を付した写しを無料で交付します。
その後の相続手続は,法定相続情報一覧図の写しを利用いただくことで,戸除籍謄本等の束を何度も出し直す必要がなくなります。
この制度を利用すると、不動産の相続登記を始め、銀行や証券会社での相続手続きにも利用でき、実は利用価値があります。
同じ戸籍を何通も取得する必要がなくなり、一覧図の写しさえ添付すればいいので、手間は省けます。
これは、複雑な相続手続きを少しでも簡素化しようとする動きの一つと言われています。
相続登記や金融機関が複数あるときに便利!
相続登記や金融機関で相続手続きが複数あると、戸籍の束を使い回す場合、どれか終わらないと次へ進めないということがありました。
法定相続情報証明一覧図を1つ目の相続登記と同時にもしくは時間がかかりそうであれば先に一覧図の申出をすることで、次の相続手続のとき、戸籍の束を用意することなくすすめることができます。
現状一覧図の申出は無料なので、相続手続で必要な枚数申請しておけば楽です。
ただし、不動産登記で管轄が複数にまたがっている場合、遺産分割協議で相続登記をするときは、原則遺産分割協議書1通を原本として添付し、登記が完了したら返却となるため、少し時間がかかってしまいます。
ただ、いずれにしても、わざわざ戸籍の束をつけなくていいというのであれば、「法定相続情報証明制度」は利用価値があることには間違いありません。
相続税の申告にも使えるようになった
個人的には「法定相続情報証明制度」が浸透したのは相続税の申告でも使えるようになったからだと思います。
他にも金融機関等でも法定相続情報証明制度が浸透し、利用できるようになったのも大きいと思います。

まとめ
法定相続情報証明制度はこれからの相続業務でも影響を与えるものと思われます。
この制度ができてから数年が経ちますが、意外と利用者も増えているので、だいぶ浸透しつつあると感じています。
今回は
『意外と使える法定相続情報証明一覧図 相続手続で利用価値あり!』
に関する内容でした。
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参考書籍
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