東京都江戸川区「会社の誕生、相続のつながり。登記の一つ一つに、私たちとの絆を二人三脚で!」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
平成29年5月から、法定相続情報証明制度が始まりました。
最近はこの制度がだいぶ浸透してきて、金融機関でお話を聞いても利用価値があると耳にしました。
そこで私から相続手続でこの制度をもっと活用したほうがいいと思い、提案します。
法定相続情報証明制度の活用で戸籍謄本を1通取得すれば良くなるかも?
今までは、相続手続きをする際に金融機関ごとに戸籍の束を何度も提出しなければなりませんでした。
戸籍を取得するにしても費用がかかるし、面倒でした。
特に地方に本籍がある場合には郵送でやり取りする必要があり、そのたびに定額小為替を購入して対応する必要がありました。
法定相続情報一覧図を用いると、相続関係一覧に表した図に法務局が相続関係はこれで問題ないとのお墨付きをもらうことができます。
それを各金融機関に提出すれば、戸籍謄本の束を提出したのと同じ扱いになります。
なので、「法定相続情報証明制度」を活用したほうがスムーズです。
法定相続情報一覧図 法務局に戸籍の束などを提出すればいい
相続の各種手続きで戸籍謄本の束などを提出して預金の名義変更などする必要があります。
ただ、遺言書などないと、遺産分割協議をする必要があり、時間がかかることが予想されます。
相続人の調査のために戸籍謄本の束を取得しないと最終的には相続手続は進みません。
時間がかかるようであれば、相続が開始したら「法定相続情報一覧図」の申出を先にしたほうがいいです。
法定相続情報一覧図の申出は、以下の法務局にすることができます。
- 被相続人の本籍地(死亡時の本籍)
- 被相続人の最後の住所地
- 申出人の住所地
- 被相続人名義の不動産の所在地
以上の4つの管轄で対応可能ですが、1度その法務局に申出をしてしまうと、追加で法定相続情報一覧図が必要となる場合、他の管轄では取得できなくなります。
実はこの制度のいいところは、金融機関が複数あって、一覧図が足りなくなった場合、一覧図の再交付もすることができるところです。
なので、相続手続で今後使いやすい法務局で申出をすることをおすすめします。
なお、直接法務局に出向いて申出をする方法のほか、郵送でもできます(返信用封筒と切手を用意)。
自分で最も動きやすい管轄に提出してください。
私の場合は仕事柄相続登記と同時に「法定相続情報一覧図」の申出をすることが多いので、被相続人名義の不動産の所在地で申出することが多いです。
一覧図の申出及び再交付の費用は無料です。
相続手続が始まった段階で、戸籍収集をするのが相続手続のスタートとなるので、収集が終わった段階で、一度一覧図の申出をするのもありです。
なお、必要書類等詳細は、の「相続開始後の便利な制度!「法定相続情報証明制度」」のブログを御覧ください。
法定相続情報一覧図はどういう場面で使えるのか?
一覧図は、戸除籍謄本等の記載に基づく法定相続人を明らかにするものです。
なので、相続放棄や遺産分割協議でもらわない人がいる場合も、一覧図に反映されてきます。
金融機関では一覧図の他に、遺産分割協議書(実印と印鑑証明書)が別途必要になることもご注意ください。
主に一覧図を使える場合としては、相続登記、金融機関への各種手続き、年金手続、相続税の申告に使えます。
相続人調査の一環で法定相続情報一覧図を先に作成しておく
相続手続きをするに際して「戸籍謄本」を集める必要があります。
合わせて相続人は誰かを調べるためにも戸籍謄本が必要になります。
なので、相続手続きが始まったら、先に「法定相続情報一覧図」を作るのもありです。
司法書士でも行政書士でも依頼をすれば、戸籍謄本を取得してもらえます。
あなたはその間、他の相続手続きを進めておけばいいのです。
まとめ
法定相続情報証明制度は、利用範囲が拡大して、利用しやすくなりました。
相続手続が開始したら、まずは「法定相続情報一覧図」の取得から始めてもいいです。
「法定相続情報証明制度」につきご不明点があれば司法書士にご相談ください。
今回は
『相続 法定相続情報証明制度の活用方法 相続手続で法定相続情報一覧図を先に取得するのもあり?江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説』
に関する内容でした。
参考動画
YouTubeのチャンネル・相続専門HPはこちら
あわせて読みたい
相続についてのブログはこちらを御覧ください。
参考書籍
ケース別法定相続情報証明制度書類作成のポイント 日本司法書士会連合会 新日本法規出版 2019年10月 売り上げランキング :
|
相続手続が簡単に法定相続情報証明制度の利用の仕方 碓井孝介 日本加除出版 2017年06月 売り上げランキング :
|