法定相続情報証明制度 相続のときに活用できる便利な制度!江戸川区船堀の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

「法定相続情報証明制度」

最初のうちは使いづらい印象と金融機関での周知徹底がされていなかったため、利用はあまりされていない気がしていました。

しかし、この制度を利用することによって、結構メリットも大きいし、相続の諸手続にも便利!

相続税の申告でも「法定相続情報証明制度」を活用することが増えています。

今回は、「法定相続情報証明制度」について触れます。

法定相続情報証明制度はどんな場合に利用することができるのか?

法定相続情報証明制度は、相続手続でわざわざ戸籍謄本等の束の原本を各金融機関に添付するのは費用と取得の手間がかかって効率的でない。

そこで、法務局に戸籍の束と法定相続情報一覧図を提出することで、一覧図に法務局のお墨付き印を貰えば、その後金融機関等に戸籍の束を提出する必要がなくなります。

「法定相続情報一覧図」は金融機関の相続手続によるほか、年金等の手続き、不動産登記申請、相続税の申告にも使えて便利です。

裁判での活用については、家庭裁判所ではまちまちの状況で、現状でははっきりしていません。

法定相続情報一覧図の申出は法務局で行います。

申出の管轄は、不動産所在地や、被相続人の本籍地、最後の住所地等を管轄する法務局になります。

司法書士が関わる場合には不動産所在地を管轄する法務局に法定相続情報一覧図の申出をすることが多いです。

一点、注意なのは、被相続人や相続人が日本国籍を有していないなど、戸籍謄抄本を提出することができない場合は、法定相続証明制度は利用できません。

法定相続情報証明制度 令和3年に規則改正が行われた

「法定相続情報証明制度」について、令和3年に規則改正が行われました。

今までは一覧図の作成者のところは署名もしくは記名押印が必要でした。

私が申出人に変わり一覧図を作成していた場合は、右下の部分に記名押印(私の場合は職印)をしていました。

今度の規則改正で作成者の記名のみに改められました。

なので押印までは不要となったという扱いになります。

ただ、押印は不要となりましたが、作成者の真意を示すため、押印をしても問題はないと思われます。

法定相続情報一覧図の保管及び一覧図の写しの交付の申出の手続に当たって,必要となる書類は?

必ず用意する書類は以下のとおりです。

・被相続人(亡くなった方)の出生から死亡までの戸籍謄抄本
・被相続人(亡くなった方)の住民票の除票(用意できないときは被相続人の戸籍の附票)
・相続人全員の戸籍謄本
・申出人(相続人の代表となって,手続を進める方)の氏名・住所を確認することができる公的書類 運転免許証・個人番号カードなど

必要となる場合がある書類は下記のとおりです。

・(法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載する場合)各相続人の住民票記載事項証明書(住民票の写し)
→法定相続情報一覧図に相続人の住所を記載するかどうかは,相続人の任意です。ただ、下記の内容をご確認ください。
・(委任による代理人が申出の手続をする場合)
 1)委任状
 2)(親族が代理する場合)申出人と代理人が親族関係にあることが分かる戸籍謄本(①又は③の書類で親族関係が分かる場合は,必要ありません。)
 3)(資格者代理人が代理する場合)資格者代理人団体所定の身分証明書の写し等

住所や続柄を法定相続情報一覧図に記載するか?

一覧図への相続人の住所の記載は任意とされています。

住所の記載はできますが、そのときは、相続人の住民票が必要です。

続柄についても、子であれば「長男」「長女」とせずに単に「子」、配偶者の場合は「夫」「妻」ではなく「配偶者」と記載しても申請はできます。

ただし、相続税の申告等で使えない可能性があります。

私としては、一覧図には住所も記載し、続柄も戸籍謄本に記載のとおりにしておくのが無難だと感じています。

法定相続情報一覧図の申出の代理 誰に依頼すればいいのか?

基本、司法書士に依頼すれば手続きをしていただくことは可能です。

他には、弁護士、土地家屋調査士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士が代理して法定相続情報一覧図の申出をすることができます。

例えば、相続登記を相続手続の一環として先にする場合、合わせて法定相続情報一覧図の申出もすれば、必要書類も相続登記と共通しているところがあるので、いっぺんにできて便利です。

私も相続登記と同時に法定相続情報一覧図の申出を行うことも多いです。

場合によっては、相続が始まったら、戸籍収集が先行するので、相続人調査の一環で「法定相続情報一覧図」の作成をしてもいいかと思います。

当事務所でも、相続人調査という位置づけで「法定相続情報一覧図」の作成業務をスタートいたしました。

よろしければ問い合わせフォームからお申し付けください。

まとめ

以前にも書きましたが、相続が開始したら、戸籍謄本等の収集を行うことが多いです。

それとともに「法定相続情報一覧図」を先に手配して、その他相続手続をするのが効率的ではないかと最近は感じています。

「法定相続情報証明制度」についてわからなければ当職にご相談ください。

今回は
『法定相続情報証明制度 相続のときに活用できる便利な制度!江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。

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参考書籍

ケース別法定相続情報証明制度書類作成のポイント

日本司法書士会連合会 新日本法規出版 2019年10月
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相続手続が簡単に法定相続情報証明制度の利用の仕方

碓井孝介 日本加除出版 2017年06月
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。