相続登記 戸籍謄本は郵送で請求することができるのか?江戸川区葛西の司法書士・行政書士が解説します!

東京都江戸川区「会社の誕生、相続のつながり。登記の一つ一つに、私たちとの絆を二人三脚で!」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続で戸籍謄本は必要なことは分かりました。しかし、自分の住んでいるところと本籍地が離れています。わざわざ役所まで取りに行かないといけないのでしょうか?

戸籍謄本を集めることが、相続登記をはじめ、金融機関等での相続手続きを進めていくうえで重要。

本籍地が近くであれば、直接その役所に出向けばいいです。

しかし、本籍が遠方にある場合、わざわざその役所まで戸籍謄本を取得しにいかないといけないのでしょうか。

今回は戸籍謄本や除籍謄本・改製原戸籍(以下「戸籍謄本等」と書きます。)は郵送でも申請できるかどうかについて、あなたの疑問にお答えします。

市区町村役場に実際に行って戸籍謄本を取得する場合

まずは、あなた自身が本籍地の市区町村役場にいって戸籍謄本等を請求する場合について書きます。

あなたが役所を訪れて戸籍謄本等を取得する場合、役所に戸籍謄本等を請求する申請書がありますので、必要事項を記入の上、窓口に提出します。

もし被相続人の戸籍謄本等を取得する場合は、その市区町村役場で保管してある被相続人に関する出生までのすべての戸籍謄本や改製原戸籍、除籍謄本がほしい旨を記載し、窓口の方にひとこと言ってください。

一言いうことで、その役所で取得できる戸籍謄本等を一式取得することができます。

窓口では、訪れた方がどんな人か身分をチェックする必要があるので、運転免許証やマイナンバーカードなどの身分証明書を用意していく必要があります。

写真付き身分証明書がない場合は保険証と年金手帳など、2つ以上提示する必要があります。

戸籍謄本等を郵送による請求はできるのか?

亡くなった方の本籍地で取得できる戸籍謄本や改製原戸籍は取得できました。
しかし、役所の人から、「さらに遡るためには、ここの役所で戸籍謄本等を請求してください」と言われました。

しかし、転籍先の本籍地が遠方にありますが、その役所にわざわざ行かないといけませんか?

答えは、戸籍謄本等は郵送で取得することができます。

郵送での取得方法は、窓口で請求する場合と変わりません。

まず申請書は、各市区町村のホームページに掲載されていることが多いので、それをダウンロードします。

そして必要事項を書いて郵送します。

出生から遡る戸籍謄本が必要な場合はその旨記載しておくといいです。

身分証明書については、コピーを申請書とともに同封して送ります。

そして、費用ですが、現金をそのまま送るのではなく、定額小為替を用います。

定額小為替は郵便局で購入可能ですので、戸籍取得金額分を入れます。

ただ、戸籍謄本や除籍謄本の通数がハッキリしないこともありますので、小為替は多めに入れておくことをおすすめします。

定額小為替はどんな額面の金額でも手数料が200円かかってしまうので注意してください。

ちなみに、戸籍謄本は1通450円、除籍謄本や改製原戸籍は1通750円です。

あと、本籍地が合併していたり既になくなっていることもあります。

その場合、インターネット等で検索し、戸籍謄本を取得する役所が見つけたら、一度役所に該当場所の戸籍の請求をしたい旨送っても間違いないか問い合わせしてから郵送したほうがいいです。

最後に、戸籍謄本を返却するため、返信用封筒に切手を貼って送ることも忘れないでください。

最近は普通郵便にすると1週間位かかってしまうこともあるので、急ぎであれば速達郵便にするといいです。

まとめ

戸籍謄本を集めるうえで面倒なのは郵送による場合。

一度請求したら1週間程度はかかると思っていてください。

もし、相続登記で戸籍謄本等を取るのに時間がないというのであれば、司法書士に相談することをオススメします。

今回は
『相続登記 戸籍謄本は郵送で請求することができるのか?江戸川区船堀の司法書士・行政書士が解説します!』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。