【ひとり会社の設立】設立手続に個人の実印は必要なのか?江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ひとり会社の設立。

会社の実印については、用意しておいたほうがいいことを紹介しました。

ところで、個人の実印については必要となるのでしょうか。

今回は、ひとり株式会社の会社設立に際して会社実印は必要なのかについて紹介します。

会社設立時に個人の実印は必要なのか?

会社実印については、設立後の手続で紙の契約書に押印することがあるので、準備したほうがいいことを紹介しました。

では、あなた自身の個人の実印は必要なのでしょうか?

結論からいうと、個人の実印は必要です。

なぜかというと、定款認証のときと、取締役の就任承諾書に、個人実印で押印する必要があるからです。

定款認証について 個人実印は必要?

定款認証については、発起人の個人実印が必要です。

定款を電子定款にする場合は、マイナンバーカードを利用して電子署名する必要があるので注意です。

司法書士や行政書士に定款認証を委任する場合には、発起人は個人実印を捺印して、印鑑証明書を用意します。

なお、定款認証で提出する印鑑証明書は、公証役場で原本還付可能です。

なので、その後登記手続きで印鑑証明書が必要な場合で、予備で取得していなければ、原本還付の手続きをするといいです。

会社設立時の印鑑証明書の必要性

会社設立の登記申請に際しても、印鑑証明書が必要になります。

ひとり株式会社の場合、定款に取締役を特定している場合には、就任承諾書が必要となります。

その就任承諾書には、取締役自身の個人実印と印鑑証明書が必要になります。

さらに、印鑑届書を提出する場合、所定のところに個人実印を押印する必要があります。

その印鑑について、印鑑証明書が必要になります。

ただし、印鑑届書については、登記申請の際に提出した印鑑証明書を援用することが可能です。

なので、会社設立の登記申請時に用意する印鑑証明書は1通で足ります。

先程の定款認証のときと合わせて2通用意するのがいいです。

1通しか用意できていない場合は、定款認証のときは原本還付をして、登記申請時に添付する方法を取るのがいいです。


個人実印は作成までに時間がかかるので早めの準備を!

意外と個人実印をまだ所有していない方も多いかもしれません。

個人実印は、最近はネットでも安価で購入できます。

ただし、実印できるまでに1週間ほどかかりますので、ご注意ください。

その後、自分の住所地(住民票に記載されている)の役所で印鑑登録をしてください。

役所によって登録まで時間がかかるかもしれません。

いずれにしても、個人実印を作成から役所への登録まで時間を要することがありますので、早めに準備してください。

まとめ

会社実印と同様の、ひとり株式会社の発起人兼役員のあなたも個人実印の用意が必要です。

もし個人実印を所持していないもしくは役所に登録していないというのであれば、早めに対応するようにしてください。


今回は
『【ひとり会社の設立】設立手続に個人の実印は必要なのか?江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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