【ひとり会社の設立】ひとり株式会社の資本金はいくらが妥当ですか?江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ひとり会社の設立。

一つ悩ましい問題として、資本金の額をいくらにするかが問題となります。

果たしていくらが妥当なのか?

何度も紹介していますが、結構悩まれている方が多いので、改めて紹介します。

資本金の額は高ければ高いほど信用度は高まる

資本金の額、1円でも設立できます。

しかし、登記簿に「資本金の額」で1円と記載されている会社を見てあなたは取引したいと思いますか?

株式会社は信用があると一般的に言われていますが、「資本金の額が1円」の会社はイメージとしては逆効果です。

正直法人化せずに個人事業主として経営するべきです。

あわせて、創業支援で融資を受けるときに1円の会社だと信用面のことがあり、融資が難しいかもしれません。

では「資本金の額」はいくらあればいいでしょうか?

目安になるのが、会社法施行前の資本金の額になります。

平成18年5月以前までは、資本金の額は株式会社の場合、1,000万円以上、(特例)有限会社の場合は300万円以上必要でした。

私見ですが、相手企業と取引する場合、設立時の資本金の額は300万円以上あるのが理想です。

とはいっても、いきなりそこまで資本金調達できないという方もいるでしょう。

その場合は資本金の額は100万円までが許容範囲であると言えます。

ひとり株式会社設立で法人化の枠だけ欲しい場合は、資本金の額の調達が難しければ、最初は合同会社からスタートしてください。

設立時の資本金の額の検討は適当に決めることはせず、自分の身の丈にあわせた額で自分が出資できる額で決めてください。

平成18年5月の会社法改正により、最低資本金制度がなくなりました。

資本金の額が1円であっても会社が設立できるようになりました。

とはいっても、あまりに少ない資本金の額での株式会社設立は避けるべきです。

資本金の額の性質を確認する

資本金は借入金と違って、返済義務のない自己資本といわれています。

資本金の額は登記され、第三者からも見られます。

なので、資本金の額は企業の規模や体力の目安でもあります。

なので、資本金の額を低く設定しすぎると、会社としての信用性の問題にも繋がります。

もし、大企業や新たな取引先との取引をする予定があるのであれば、ある程度の資本金の額を設定する必要があります。

ひとり株式会社の場合で、そこまで企業の取引がない場合には、資本金の額は最初は少なくてもいいでしょう。

とはいっても、1円で会社を回せるわけではありません。

自分の会社はいくらの資金があれば回すことができるのかを慎重に考えるのがいいです。

資本金の額と事業目的と資本金の額のバランスを考える

資本金の額が多ければ多いほど、会社の信用度は高いことはお分かりいただけたでしょうか。

ただ、意外と盲点になることをこの後書きます。

それは事業目的と資本金の額とのバランス。

事業目的は登記簿にも記載されますし、会社の定款にも記載されるもの。

あなたの会社が何の事業をするのかを公示するものをいいます。

目的は変更があるたびに株主総会で定款変更決議をする必要があり、登記申請もする必要があるので、費用がかかってしまいます。

なので、設立当初から目的を多めに記載される方がいます。

ただ、目的と資本金の額とのバランスも重要になります。

登記簿を見て、この会社事業目的が多い割には資本金の額が少ないけれど大丈夫かと思われてしまうこともあります。

とくに、会社設立当初、企業との取引を予定している方や創業支援融資を予定している方は注意。

常に第三者からの目線であなたの会社の登記簿を見られたときを意識することが会社設立をする上で大事になります。

資本金の額次第で定款認証の額が変わってくる

とはいっても、自分の会社は、そこまで相手企業との取引はなく、創業支援融資も受ける予定はない。

事業目的も身の丈にあったものにしかしないので、資本金の額は極力少なくしたいという会社もあるでしょう。

それはそれで結構ですが、上記の事業目的と資本金の額のバランスは意識したほうがいいです。

さて、最近、会社設立時の定款認証の費用が変わってきています。

これは、起業を促進させる思惑もあるのかもしれません。

資本金の額が100万円未満の場合は3万円、100万円以上300万円未満の場合は4万円、300万円以上の場合は5万円となります。

ひとり会社の場合は定款に資本金の額をあらかじめ定めていることが多いです。

なので、ひとり株式会社の場合は、定款に資本金の額を決めておくのがいいです。

なぜかというと、資本金の額が定款案に記載されていない場合は、「設立に際して出資される財産の価額」が基準となり、公証人の手数料が定められます。

定款の中には、「設立に際して出資される財産の最低額」を記載しているものもありますが、この場合、定款認証の額が5万円になってしまいます。

繰り返しになりますが、ひとり株式会社の場合には、定款に資本金の額を定めておくのがいいです。

まとめ

資本金の額は、会社の規模や信用度を判断される指標となります。

なので、自分の経営に身の丈にあった資本金の額にすることをおすすめします。

今回は
『【ひとり会社の設立】設立手続に個人の実印は必要なのか?江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

小さな会社の企業法務に関するブログはこちら

参考書籍

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告