【ひとり株式会社】設立後忘れがちな登記とは?江戸川区の司法書士が解説

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

ひとり株式会社の設立。

会社設立が終わると会社法や定款に基づいて会社の運営を行っていきます。

株式会社の場合は、ある一定時期にくると登記しなければならないものが出てきます。

合わせて、定款の内容が変わった場合も登記が絡むことがあります。

今回は、会社設立後の商業登記について触れていきます。

数年後必ずしなければならない登記 役員変更

あなたの会社の定款に必ず「取締役の任期」が定められています。

任期が満了したら役員変更登記が必要です。

よく、定款に定められた任期が満了したら、ひとり会社だし自動再任されると勘違いされる方がいます。

しかし、一度任期が満了したら、株主総会で、再度取締役を選任しなければなりません。

ひとり株式会社の場合、結構見落としがちなので注意です。

取締役の任期が切れるので、再度代表取締役についても変更登記が必要です。

「取締役」と「代表取締役」の変更登記を失念しないようにしてください。

意外と見落としがちな登記 代表者の住所変更

登記簿には「取締役の氏名」と「代表取締役の住所と氏名」が載っています。

引っ越しとかして、住所が変わることは結構あります。

なので、自分の住所が変わったら、登記簿も変更しなければならないという意識を持ってください。

定款変更したら登記が関わってくる事項

会社経営して数年が経過してくると、事業内容を変更したり、会社名を変えたいという場合も出てきます。

定款変更は株主総会の決議で行います。

定款変更事項のうち、商号や目的は、登記事項でもあるので、変更したら登記申請をする必要があります。

登記申請自体は難しくはありません。

ただ、商号や目的を変えるときには実態面で注意が必要です。

商号で似たような会社のものはないか、不正競争防止法と抵触しないかは考えてください。

目的も、許認可が絡んでいる時、適切な内容となっているかはチェックしてください。

また、登記申請が終わっても、税務署などに変更届を出さないといけない場合もあるので、合わせて確認してください。

登記申請はいつまでにするか?

登記事項に変更が生じた場合、変更してから2週間以内にしなければなりません。

なので、各種変更があったら速やかに登記申請の準備をしてください。

まとめ

ひとり株式会社を設立したあと、役員変更は一定時期がきたら忘れずに行ってください。

あわせて、登記簿に記載されている内容に変更が生じたら、所定の手続きをして登記申請を行ってください。

今回は
『【ひとり株式会社】設立後忘れがちな登記とは?江戸川区の司法書士が解説』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。