会社設立の本店所在地 どこにすればいいか?バーチャルオフィスの利点と弊害

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

昨今、個人事業主や副業で一定の売上がある方で法人化を目指したい人が増えています。

これに伴い、会社設立の手続が簡素化になりつつあります。

昨今、会社設立時の本店所在地について、色々問題がでています。

今回は本店所在地についてバーチャルオフィスの利点と弊害を紹介します。

あくまでも私見であることにご留意ください。

本店所在地に関する問題

昨今「本店」について、プライバシーやコスパの観点からバーチャルオフィスを選ぶ方が増えています。

しかし、法務局で、同じ本店所在地が同じ物件にされていることに疑問を持っているようです。

日経新聞記事より

たしかに同じ建物内で本店が多く存在することは疑問が出るかもしれません。

現状は、本店については特段決まりがなく、会社設立時に本店の所在を証する書面の添付がいらない以上、このような問題もおきてくるわけです。

バーチャルオフィスの利点

会社設立時には本店が登記事項となり、登記簿にも記載されます。

個人事業主や副業からの法人化の場合、事務所を借りると高いので、自宅を本店所在地にすることが多々あります。

しかし、本店所在地を自宅にすると登記簿にも記載され、更には代表取締役の住所も記載されることから、プライバシーの問題がでます。

履歴事項全部証明書は誰でも取得可能となる以上、避けられない問題です。

そこでバーチャルオフィスが登場するのです。

バーチャルオフィスは仮の本店の意味合いで、実在はしていません。

なので、スモールビジネスを展開する方には利用する価値が多いのです。

そこが利点です。

バーチャルオフィスの弊害

会社設立時にバーチャルオフィスを本店にできるかは、そのバーチャルオフィスを展開する事業者によって異なります。

ただ、個人的にはあまりバーチャルオフィスをおすすめしません。

特に今後会社を大きくしたり、大企業を取引先にする場合には弊害が出るでしょう。

大企業はコンプライアンスを重視するため、法人化で「信用」を得られても、会社の本店が実在しないところを信用するかは疑問です。

また、金融機関によっては、バーチャルオフィスでの口座開設や融資は難しいと思ってください。

許認可を必要とする事業を展開する場合には、本店の実在性を求められるため、バーチャルオフィスを本店にすると事業そのものができないこともあります。

また、10月から代表取締役等の住所非表示措置が導入され、代表取締役の住所を載せないことができるようになります。

会社設立と同時にすることができますが、本店の実在性を証する書面が必要となるため、バーチャルオフィスの場合どうなるかが未知数です。

また、バーチャルオフィスだと助成金や補助金を受けられないものもあるようです。

助成金や補助金を会社設立当初から検討している場合は要注意です。

まとめ

以上の理由から、スモールビジネスを展開する場合でバーチャルオフィスを利用したい場合は、利点もある反面、弊害も生じることを注意してください。

特に代表取締役の住所非表示措置を採用する場合は、私見ではバーチャルオフィスだと難しいと判断される可能性が高いと思っています。

会社の事業展開を考えて本店を決めることが会社設立時には大事になるといえます。

あなたのビジネスをスムーズにスタートさせるためのパートナーとして、ぜひご相談ください。

江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続・会社経営(商業登記を軸とした企業法務)に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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今回は
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。