こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
昨今、個人事業主や副業で一定の売上がある方で法人化を目指したい人が増えています。
これに伴い、会社設立の手続が簡素化になりつつあります。
一方で、会社の代表取締役の住所が登記簿に表示されることから、会社設立を躊躇する方もいるでしょう。
今回は、令和6年10月からスタートする「代表取締役等住所非表示措置」について、会社設立段階から対応することができるのかを紹介します。
代表取締役等住所非表示措置の概要について
代表取締役等住所非表示措置は、一定の要件の下、株式会社の代表取締役、代表執行役又は代表清算人(以下「代表取締役等」といいます。)の住所の一部を登記事項証明書や登記事項要約書、登記情報提供サービス(以下「登記事項証明書等」といいます。)に表示しないこととする措置です。
代表取締役等の住所は登記簿に記載され、登記事項証明書は誰でも手に入れることができるので、プライバシーの観点から問題になっていました。
そこで、今回、経済界の強い要請もあり「代表取締役等の住所非表示措置」が始まります。
会社設立段階から住所非表示措置がとれるのか?
代表取締役の住所非表示措置は、以下の要件のときでないとできません。
代表取締役等住所非表示措置の申出は、設立の登記や代表取締役等の就任の登記、代表取締役等の住所移転による変更の登記など、代表取締役等の住所が登記されることとなる登記の申請と同時にする場合に限りすることができます。
会社設立登記は上記に該当するため、代表取締役等の非表示措置をすることができます。
逆に、会社設立後だと、役員変更や本店移転、代表取締役の住所移転登記がないとできないことにも注意してください。
必要となる書類は以下のとおりです。
なお、会社は非公開会社でひとり会社を想定して必要書類を紹介しています。
1.株式会社が受取人として記載された書面がその本店の所在場所に宛てて配達証明郵便により送付されたことを証する書面等
具体的には、以下の書類となります。
(1)株式会社が受取人として記載された配達証明書(株式会社の商号及び本店所在場所が記載された郵便物受領証についても併せて添付してください。)
なお、配達証明書又は郵便物受領書に記載された株式会社の商号又は本店所在場所が登記記録と合致しない場合は、代表取締役等住所非表示措置を講ずることはできません。
設立登記のときは、本店所在地となるべきところに事前に送ることで対応できるのか、未知数です。
(2)登記の申請を受任した資格者代理人において株式会社の本店所在場所における実在性を確認した書面
司法書士が会社設立登記を委任受けた場合は、この方法が一番いいかもしれません。
ただ、バーチャルオフィスの場合、実在性をどう証明するのかが不明です。
2.代表取締役等の氏名及び住所が記載されている市町村長等による証明書
以下の書面が該当します。
なお、代表取締役等住所非表示措置の申出と併せて行う登記の申請書にこれらの証明書が添付されている場合は、改めての添付は不要です。
(1)住民票の写し
(2)戸籍の附票の写し
(3)印鑑証明書
3.株式会社の実質的支配者の本人特定事項を証する書面
以下の書面が該当します。
なお、株式会社が一定期間内に実質的支配者リストの保管の申出をしている場合は添付不要です。
・登記の申請を受任した資格者代理人が犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成19年法律第22号)の規定に基づき確認を行った実質的支配者の本人特定事項に関する記録の写し
以上のほか、代表取締役又は代表執行役の重任の登記や本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場合の新本店所在における登記であって、既に登記されている代表取締役又は代表執行役の住所から変更がない場合であっても、代表取締役等住所非表示措置を申出をすることができます。
代表取締役住所非表示制度を設立当初から導入したい場合の留意点
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合には、登記事項証明書等によって会社代表者の住所を証明することができません。
なので、会社設立当初から金融機関から融資を受けるに当たって不都合が生じたり、不動産取引等に当たって必要な書類(会社の印鑑証明書等)が増えたりするなど、一定の影響が生じることが想定されます。
また、銀行口座の開設にあたっても同じようなことが想定されます。
そのため、代表取締役等住所非表示措置の申出をする前に、このような影響があり得ることについて、慎重かつ十分な御検討をお願いいたします。
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、代表取締役等の住所に変更が生じた場合には、その旨の登記の申請をする必要があります。
代表取締役等住所非表示措置が講じられた場合であっても、登記の申請書には代表取締役等の住所を記載する必要があるため、登記されている住所について失念することのないよう注意が必要です。
なお、「代表取締役等の住所非表示措置」は株式会社のみであって、合同会社は対象外となることにも注意してください。
法務省のHPより資料を抜粋してきましたのでこちらも参考にしてください。
まとめ
会社設立に際して「代表取締役の住所非表示措置」を選択することは可能です。
ただし、必要書類については具体的には不明なところが多く、さらに会社本店の実在性を証する場合、バーチャルオフィスとかそもそも本店の実在がない場合どう証明するかも問題です。
また、対金融機関との対応で「代表取締役の住所非表示措置」をしてしまうと面倒なことがおきます。
個人事業主や副業で株式会社にしたい方は「代表取締役の住所非表示措置」を導入したい方は多いかと思います。
上記のことに留意して導入するか決めるといいでしょう。
あなたのビジネスをスムーズにスタートさせるためのパートナーとして、ぜひご相談ください。
江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続・会社経営(商業登記を軸とした企業法務)に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
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今回は
『代表取締役等住所非表示措置について 会社設立のときからできるのか?』
に関する内容でした。
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