こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
戸籍謄本は相続手続きで必要になるもの。
他にも各種手続きで必要になることがあります。
今回は、「戸籍法改正」により戸籍に振り仮名が記載されることになったので、法務省が公表している資料をもとに解説していきます。
戸籍の氏名に振り仮名が その概要とは?
法務省のHPに「取り組みについて」という記載があるので、それを紹介します。
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
従前、戸籍においては、氏名の振り仮名は記載事項とされておらず、戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に氏名に加えて、新たにその振り仮名が追加されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行予定です。
来年以降戸籍に振り仮名が記載されることを覚えておくと良いでしょう。
振り仮名の確認などどうすればいいか?
いきなりまちがえた振り仮名でされたら嫌ですよね。
そこで、令和7年5月26日(施行日)から住民票において市町村が事務処理の用に供するため便宜上保有する情報等を参考に、本籍地の市町村長から皆様に、氏名の振り仮名に関する情報を通知することとしています。
そこで確認して、万が一間違えていたらどうすればいいのかを次に紹介します。
氏名の振り仮名の届出
改正法の施行日(令和7年5月26日を予定)後1年以内に限り、氏名の振り仮名の届出をすることができます。
この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。
なので、市区町村から通知がきたら速やかに確認しないといけません。
無視してしまうと間違った振り仮名がされてしまい、不利益となってしまいます。
まずは令和7年5月26日から1年以内にしないといけないことを覚えておきましょう。
氏名の振り仮名の届出については、「氏の振り仮名の届出」と「名の振り仮名の届出」を行う必要があり、それぞれ届出をすることができる者が異なることにも注意です。
氏の振り仮名の届出の届出人について
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
相続等で筆頭者が除籍されているときは注意が必要です。
名の振り仮名の届出の届出人について
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
氏と名で届出人が異なることを知っておくと良いでしょう。
届出方法について
届出方法は氏名の振り仮名の届出については、当該届出をする者の本籍地又は所在地の市町村に行うこととなります。
窓口への出頭及び郵送による方法が可能です。
また、マイナポータルを利用する方法についても現在検討中です。
届出の様式は以下のとおりです(法務省HPより抜粋)
まとめ
これを読んでいる皆様は、戸籍に氏名の振り仮名が載ること、振り仮名の通知が来て間違えていないか確認する、間違っていたら1年以内に届け出ることをまずは覚えておくと良いでしょう。
詳細はHPを御覧ください。
なお、今回のブログはHPを参考に作成しました。
江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続・会社経営(商業登記を軸とした企業法務)に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
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今回は
『戸籍に振り仮名が記載される?知っておくといいこと 令和7年5月26日開始予定』
に関する内容でした。
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