相続で一番気になること やはり相続登記にいくらかかるのか?

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

私のところにも「相続」に関して、様々な相談が寄せられます。

特に多くの人が気になるのは、「相続手続き」にいくらかかるのか?

何度もこのブログでも紹介していますが、改めて「相続」にかかる費用をみていきましょう!

「相続登記」の依頼 何に費用がかかるのか?

相続で気になる人の多くは「不動産誰の名義にすべきか?」ということ。

例えば被相続人と配偶者、子供が2名いる家族を想定してみましょう。

被相続人名義の不動産を誰に承継させるのか。

多くの方は、配偶者に不動産の名義を渡したいという方が多いです。

ただ、すぐに配偶者に名義が変更になるのかというと、そういうわけにはいきません。

まずは相続人の調査が必要になります。

相続人の調査にかかる費用は?

相続人は誰になるのか?

これはまずは被相続人の生まれてからなくなるまでの戸籍が必要です。

当然戸籍謄本を取得するためには、現在戸籍謄本だと450円、除籍・改製原戸籍だと750円がかかります。

転籍数が多くなると除籍謄本などを取得する必要があるので費用がかかります。

戸籍を取得して、相続人が確定したら、各相続人の戸籍謄本が必要となります。

さらに、被相続人の住民票の除票や不動産を承継する方の住民票が必要となります。

なので、相続人の調査のために実費がそれなりに必要となります。

なかなか役所に行く用事ができない人は、司法書士に依頼して取得してもらうのがおすすめです。

当然司法書士があなたに代行して戸籍謄本を取得しますが、実費の他に報酬がかかります。

また、司法書士としては、依頼者がすべて戸籍を取得してきても、戸籍がすべて揃っているか、相続人調査をする必要があるので、その分は費用がかかるところが多いです。

誰が不動産を取得するのか 遺産分割協議

基本は、司法書士が相続人の間にはいって、遺産分割協議の代理人となることができません。

多くは相続人同士でお話し合いがまとまった状態のものを作成することがあります。

不動産の相続登記が絡めば、司法書士でも遺産分割協議書の作成は付随業務として可能です。

となると、遺産分割協議作成費用がかかってきます。

登記申請 相続登記の名義変更の費用

戸籍がそろい、遺産分割協議書(印鑑証明書付き)も用意できて、相続登記に必要な書類が整ったら、いよいよ法務局に登記申請。

ただで「相続登記」をすることができません。

不動産の固定資産税の評価額の0.4%が費用としてかかります。

登録免許税は司法書士に依頼しようがそうでなくてもかかる費用です。

よく言われるのは、自分で相続登記をすると、何度も足を運ばないといけないので、大変です。

なので、司法書士に依頼したほうが効率がいいです。

まとめ

「相続登記」を中心に費用のことを紹介しました。

自分で動かなくていい分、司法書士にいただく報酬がかかってくることがあります。

合わせて、金融機関の口座の分け方も決めていないのであれば司法書士や行政書士に相談されることをおすすめします。

当事務所は、江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域中心に都内、1都3県対応、相続・会社設立(ひとり会社の副業・副業の法人化)に特化した事務所です。

お悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。

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今回は
『相続で一番気になること やはり相続登記にいくらかかるのか?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。