こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
昨今、国の起業促進に鑑み、「定款認証」が便利になりつつあります。
株式会社設立に際しては、定款認証が必要ですが、定款作成を簡単にすることで、より会社設立が便利になります。
今回は、公証役場が進めている、定款認証の手続きについて紹介していきます。
公証役場から定款作成ツールが無料公開
いままで株式会社設立のときは「定款」に関する知識がある程度必要でした。
今でも会社法なり商業登記法の知識は会社設立の際には絶対に必要です。
ただ、定款がどのような内容になるのか、日本公証人連合会が「定款作成支援ツール」を公表しました。
これを利用することで、これから起業する方は一定の項目を入力すれば、自動的に定款ができるようになっています。
定款作成支援ツールを利用するメリット
定款作成支援ツールを利用することで、公証役場での手続きが48時間で終了します。
東京・福岡で先行してスタートしていましたが、令和6年9月から埼玉・神奈川・千葉・愛知・大阪でも48時間ルールがスタートしました。
公証人が必要最低限のチェックさえすれば良くなるので、時間節約になります。
ただ、定款作成支援ツールだけでは足りない条項を盛り込むこともあるでしょう。
その場合は通常通り、公証人の認証が終わるまで時間がかかります。
定款作成支援ツールを利用しても知っておかないといけないことは?
定款作成支援ツールを利用すれば、定款作成は格段に楽になります。
とはいっても、「商号」「目的」「役員の任期」など、法的知識を持ち合わせていないと会社設立はうまくいきません。
ここでは「商号」・「目的」・「資本金の額」・「役員の任期」に絞って解説します。
1 商号
商号は、全く同じ商号でも、会社の本店所在地が異なっていれば登記申請は受理されます。
しかし、ネット検索して、同じ商号がでてきて、同じような事業をする場合は注意。
すでに事業を行っている会社から不正競争防止法による商号差止め請求がされることがあります。
なので、自分がいい商号だと思っても同じような商号は避けるべきです。
あと、商号と商標は似ているようで異なりますのでこちらも注意してください。
2 目的
目的の要件としては、明確性(分かりやすさ)、適法性(公序良俗に違反していないか)、営利性(利益が得られる目的か)があります。
目的の内容は細かく言われることはありませんが、一般の方が理解しやすいような目的にすべきです。
あと、設立当初から事業をする予定もないのに目的を記載する会社もありますがおすすめしません。
目的が多く登記されているとこの会社何をしているかが分からず、資本金の額が少なければ、本当にこの会社大丈夫と思われてしまいます。
場合によっては創業支援融資のときに不利に働いてしまいます。
さらに、事業するのが許認可が必要な場合は目的に記載しないと事業できないことがありますので注意してください。
3 資本金の額
資本金の額は1円からできますが、1円で会社の運営をすることは当然できません。
自分の会社の事業でいくらなら会社を回すことができるのかを考えて資本金の額を決めてください。
資本金の額次第で定款の認証の費用が異なりますので、注意してください。
4 役員の任期
ひとり株式会社の場合は、役員の任期は10年にすることができます。
10年過ぎたら、同じ人が引き続き事業していても、株主総会で再度役員を選任(同じ人)し、役員変更登記をしないといけません。
登記を怠ると、過料の対象となり、最初の登記から12年経過すると、みなし解散のリスクがありますので注意です。
まとめ
会社設立登記、定款認証は公証役場の「定款作成支援ツール」を利用すれば格段に便利になります。
便利になるとはいっても、これから起業する方は最低限の会社法・商業登記法の知識は必要になります。
今回例としてあげた事項の他にも本店所在地などにも注意してください。
江戸川区船堀、宇喜田、葛西、東小松川地域にお住まいの方で、相続・会社経営(商業登記を軸とした企業法務)に関するお悩みがある方は、ぜひ当事務所までご相談ください。
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今回は
『会社設立が便利になる?定款認証の手続きが便利になる これから起業する方の留意点とは?江戸川区船堀の会社設立司法書士が解説』
に関する内容でした。
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