合同会社のトップは「代表取締役」と名乗ることはできますか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

今回は合同会社の社長に関するお話。

以前「合同会社の代表者は「社長」と
名乗ることができるのか?」というブログ
を書きました。

会社である以上「社長」を名乗ることが
でき、一国一城の主となれることは
紹介しました。

ある方から
「合同会社「代表取締役」と名乗ることが
できるのか」
という質問を受けましたので、今回は
前回のブログの復習も兼ねて、紹介して
いきます。

合同会社のトップは「代表取締役」と名乗ることはできますか?

合同会社のトップは登記簿にどう記載されるか?

合同会社の場合、登記簿には「代表社員」
として登記されます。

これは法律上決められたことになるので、
「代表取締役」とすることはできません。

なので、法律上、合同会社のトップは
「代表取締役」と名乗れないことに
なります。

合同会社のトップは「社長」と名乗れるのか?

まずは登記簿に「社長」と登記すること
はできません

「社長」が法定の機関ではないからです。

これは株式会社も同様です。

なので、「代表取締役社長」「代表取締役
会長」等の振り合いで登記簿には記載
できません。

しかし、定款に「社長」を置くことを
定めることは可能
です。

なので、名刺やホームページ等に
堂々と「社長」と記載してもいいことに
なります。

合同会社だから社長と名乗ることが
できないと考えるのは誤りだということ
になります。

会社の体裁を基にしないのであれば合同会社がオススメ

私が常々このブログでも書いていますが、
スモールビジネスの場合で法人化したい
のであれば合同会社をおすすめします。

会社設立費用も安いですし、設立後の
会社維持費もコストがかからないからです。

最近は個人起業が増えているので、
個人事業主として経営とは何かをしっかり
見据えた上で、法人化をするといいで
しょう。

まとめ

ちょっと論点がズレてしまいましたが
合同会社のトップは「代表取締役」と
名乗ることはできません。

しかし「社長」と名乗ることはできます。

なので、合同会社でもぜひ「社長」と
名乗って活動してください!

合わせてこちらのブログも御覧ください。

合同会社の代表者は「社長」と名乗ることはできるのか?【司法書士の企業法務日記】

 

今回は
『合同会社のトップは「代表取締役」と
名乗ることはできますか?』

に関する内容でした。

参考書籍

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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