合同会社の代表者は「社長」と名乗ることはできるのか?【司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

合同会社の場合、「代表社員」が登記事項になります。

「代表取締役」にはなりません。

株式会社の場合、「代表取締役」なので合同会社の場合、違和感があるという声を聞きました。

一方で、合同会社で「社長」と名乗ることはできないのかということも聞きました。

今回は合同会社の「社長」のことについて書きます。

合同会社は「社長」と名乗ることはできないのか?

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株式会社の場合を考える

株式会社の場合、代表者は「代表取締役」「代表執行役」として登記されます。

「社長」という肩書で登記することはできません

ただ、定款で、「代表取締役は社長とする」旨の定款の規定があるから、社長と名乗れるのです。

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合同会社でも「社長」を名乗ることはできるのか?

合同会社の場合、「代表社員」として登記されるから「社長」を置けないのではないかという疑問があるでしょう。

しかし、合同会社でも「社長」を名乗ることが可能です。

社員がひとりだろうが複数名であろうが関係ありません。

ただ、定款に「社長」のことは記載すべきです

条項の記載例はこんな感じです。

(社長)

第◯条 当会社の代表社員は、社長とする。
  2 社長は、当会社を代表する

(「合同会社設立・運営のすべて」(中央経済社)より抜粋)

このように定めておけば、名刺にも「社長」なり「代表社員社長」という肩書きも書けますので、便利です。

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まとめ

合同会社は「代表取締役」と名乗ることはできなくても「社長」と名乗ることができます

その際は定款に社長という条項を設けて記載する必要があります

合同会社は定款自治の自由度が大きいため、こういう規定を漏らす可能性もあります。

専門家と協議したうえで、合同会社を作ることをオススメします。

参考書籍 

今回のブログで参考にした本はこちらです。

5つの定款モデルで自由自在 「合同会社」設立・運営のすべて

神﨑 満治郎 中央経済社 2014-08-26
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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