東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
合同会社の場合、「代表社員」が登記事項になります。
「代表取締役」にはなりません。
株式会社の場合、「代表取締役」なので合同会社の場合、違和感があるという声を聞きました。
一方で、合同会社で「社長」と名乗ることはできないのかということも聞きました。
今回は合同会社の「社長」のことについて書きます。
合同会社は「社長」と名乗ることはできないのか?
株式会社の場合を考える
株式会社の場合、代表者は「代表取締役」「代表執行役」として登記されます。
「社長」という肩書で登記することはできません。
ただ、定款で、「代表取締役は社長とする」旨の定款の規定があるから、社長と名乗れるのです。
合同会社でも「社長」を名乗ることはできるのか?
合同会社の場合、「代表社員」として登記されるから「社長」を置けないのではないかという疑問があるでしょう。
しかし、合同会社でも「社長」を名乗ることが可能です。
社員がひとりだろうが複数名であろうが関係ありません。
ただ、定款に「社長」のことは記載すべきです。
条項の記載例はこんな感じです。
(社長)
第◯条 当会社の代表社員は、社長とする。
2 社長は、当会社を代表する(「合同会社設立・運営のすべて」(中央経済社)より抜粋)
このように定めておけば、名刺にも「社長」なり「代表社員社長」という肩書きも書けますので、便利です。
まとめ
合同会社は「代表取締役」と名乗ることはできなくても「社長」と名乗ることができます。
その際は定款に社長という条項を設けて記載する必要があります。
合同会社は定款自治の自由度が大きいため、こういう規定を漏らす可能性もあります。
専門家と協議したうえで、合同会社を作ることをオススメします。
参考書籍
今回のブログで参考にした本はこちらです。
5つの定款モデルで自由自在 「合同会社」設立・運営のすべて
神﨑 満治郎 中央経済社 2014-08-26
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