東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
有限会社を設立することができない
ということは以前のブログで書きました。
では、現在有限会社と似たような会社を
設立することはできないのでしょうか?
株式会社でも可能ですが、
もう一つの選択肢として合同会社があります。
目次
有限会社と似たような形態の会社 合同会社
合同会社はどのような会社なのか?
合同会社と聞いて、2人以上で作らないと
いけないと思っている方もいるでしょう。
別に合同会社はひとりでも設立可能です。
法律上は、人的結合が強い組合的規律の
会社ということで、持分会社の一つとして
存在します。
ただ、一般の方は合同会社は株式会社と
ほぼ同じと思っていいです。
合同会社の特徴 有限会社と比較して
有限会社のメリットとして
- 役員の任期の規定が存在しない
- 決算公告が不要
- みなし解散制度が適用されない
がありました。
合同会社の場合は
- 業務執行社員や代表社員の役員の任期は存在しない
- 決算公告が不要
- みなし解散制度が適用されない
のメリットがあります。
有限会社と比較した場合の合同会社の特徴として、
- 合同会社の定款については、定款認証が不要
- 定款自治の範囲が広域である
- 社員は、原則として業務執行権を有し、代表社員となる
- 合同会社には、法定の機関がない
があります。
私は、
合同会社と有限会社は似ている
と思っています。
合同会社と有限会社、登記上での違いはあるのか?
有限会社の場合、役員は「取締役」
「代表取締役」が登記事項です。
ただし、取締役が1名の場合は
「代表取締役」は登記できません。
一方合同会社の場合は「業務執行社員」
「代表社員」が登記事項です。
ひとりしか社員がいなくても両方とも
登記事項になります。
あと、有限会社の場合、法人が役員に
なることができません。
合同会社の場合は、法人が業務執行社員と
なり、代表社員にもなることができます。
ここは大きな違いといえるでしょう。
まとめ
今回は合同会社と有限会社の比較を
しました。
コンパクトな会社を作りたいのであれば、
合同会社も選択肢としていいでしょう。
正直知名度は低いですが、今後は合同会社も
コスト面から増えてくると思われます。
合同会社については、また書いていきます。
参考書籍
今回の投稿について、以下の本を参考に
書きました。
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5つの定款モデルで自由自在 「合同会社」設立・運営のすべて
神﨑 満治郎 中央経済社 2014-08-26
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