合同会社の特色は?~有限会社とどこが違うのか【司法書士の企業法務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


有限会社を設立することができない

ということは以前のブログで書きました。


では、現在有限会社と似たような会社を
設立することはできないのでしょうか?


株式会社でも可能ですが、
もう一つの選択肢として合同会社があります。


有限会社と似たような形態の会社 合同会社

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合同会社はどのような会社なのか?


合同会社と聞いて、2人以上で作らないと
いけないと思っている方もいるでしょう。


別に合同会社はひとりでも設立可能です。


法律上は、人的結合が強い組合的規律の
会社ということで、持分会社の一つとして
存在します。


ただ、一般の方は合同会社は株式会社と
ほぼ同じと思っていいです。

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合同会社の特徴 有限会社と比較して


有限会社のメリットとして

  • 役員の任期の規定が存在しない
  • 決算公告が不要
  • みなし解散制度が適用されない

がありました。


合同会社の場合は

  • 業務執行社員や代表社員の役員の任期は存在しない
  • 決算公告が不要
  • みなし解散制度が適用されない

のメリットがあります。


有限会社と比較した場合の合同会社の特徴として、

 

  • 合同会社の定款については、定款認証が不要
  • 定款自治の範囲が広域である
  • 社員は、原則として業務執行権を有し、代表社員となる
  • 合同会社には、法定の機関がない

があります。


私は、

合同会社と有限会社は似ている

と思っています。


合同会社と有限会社、登記上での違いはあるのか?


有限会社の場合、役員は「取締役」
「代表取締役」が登記事項
です。


ただし、取締役が1名の場合は
「代表取締役」は登記できません。


一方合同会社の場合は「業務執行社員」
「代表社員」が登記事項
です。


ひとりしか社員がいなくても両方とも
登記事項になります。


あと、有限会社の場合、法人が役員に
なることができません。


合同会社の場合は、法人が業務執行社員と
なり、代表社員にもなることができます。


ここは大きな違いといえるでしょう。

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まとめ


今回は合同会社と有限会社の比較
しました。


コンパクトな会社を作りたいのであれば、
合同会社も選択肢としていいでしょう。


正直知名度は低いですが、今後は合同会社も
コスト面から増えてくると思われます。


合同会社については、また書いていきます。


参考書籍


今回の投稿について、以下の本を参考に
書きました。

5つの定款モデルで自由自在 「合同会社」設立・運営のすべて

神﨑 満治郎 中央経済社 2014-08-26
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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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