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株式会社と合同会社、何が違うのか?
先日、とある懇親会で質問がありました。
「株式会社と合同会社、どこが違うの?」
このブログでも何回か紹介していますが、
再度確認しましょう。
株式会社と合同会社 会社条文は一緒なの?
株式会社と合同会社。
会社法ですべて同じ条文を適用されるか
というと、そうではありません。
株式会社とは別に持分会社というのが
あり、合同会社は持分会社の条文を
根拠にしています。
株式会社と持分会社、似ているところも
ありますが、似ていない部分もあります。
役員についても異なります。
株式会社は「代表取締役」「取締役」と
なりますが、合同会社の場合
「代表社員」「業務執行社員」という
名称になります。
会社設立にかかる費用が違う
会社設立の登記を出せば、会社が成立
する点は共通です。
しかし、決定的に異なること。
それは定款認証がいるか要らないかと
登録免許税。
合同会社の場合、定款認証がいらない
ため、公証役場で支払う費用がかかり
ません。
また、登記を申請する場合の
登録免許税は、株式会社の場合15万円
しますが、合同会社の場合は6万円です。
これから会社の規模をどうしたいのか、
将来のことを考え、株式会社か
合同会社か決めればいいかと思います。
信用度の問題はまだ差があるの?
会社法が施行されてから10年近く、
だいぶ合同会社も浸透してきました。
ただ、圧倒的に数は少ないのが現状。
信用問題についても、株式会社のほうが
まだあると思ったほうがいいでしょう。
まとめ
最近、合同会社に興味がある方が増えて
きました。
合同会社、設立手続きはややこしく
ありません。
ただ、定款の自由度が増すため、
法務省の雛形にとらわれず、自分の
会社の規模、将来のことを考えて
作らないと、後々問題になります。
極力、会社設立を考えているのであれば、
専門家を入れたほうがいいでしょう。