「商号」と「商標」の違いは何? 【司法書士・行政書士の会社設立日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

「商号と商標」


似ている言葉で、混乱する方も多いと
思います。


特にこれから会社を設立して
起業する方は、両方の判断が
つかない方もいるでしょう。


今回は商号と商標について、
ざっくりと書いていきます。


なお、商標についてのことは
弁理士の業務の範囲になりますので
ご注意ください。

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「商号」と「商標」の違いは何?


「商号」は会社に関すること


「商号」の意義は?


商号は、会社が営業上の活動において、
自己を表す名称のこと
をいいます。


株式会社であれば、必ず株式会社と
名乗る必要があります。


会社・法人は会社名を名乗り、
権利能力がある社団ということです。


「商号」の要件は?


商号は、文字により表現され、
かつ発言できること
が必要です。


なので、商号の先頭部分に読めない文字
(例えば「&」とか「`」など)を置くことが
できないのは上記理由に基づきます。


「商号権」の類型は?


商号権には

  • 商号使用権
  • 商号専用権

があります。


商号使用権とは、会社が商号を他人から
妨げることなく使用することができる権利

のことです。


商号専用権とは、他人が同一・類似商号の
不正使用を排斥することができる権利

のことです。


商号使用権の場合、営業と関係のない
他の活動でもいいといわれていますので
注意が必要です。


既にある商号を会社設立登記の際に
用いると、後日、損害賠償等の請求や
商号差し止め請求を受けることが
あるので、会社設立の際は似た商号が
ないか確認するようにしましょう。


「商標」は特許関係


「商標」の意義


商標とは、自己の商品・役務と他人の
商品・役務を識別し、その出所を明らかに
するために商品等につける標識のこと

をいいます。


商標は、文字・図形・記号・立体的形状、
これらの結合であり、商標を使用する
商品・サービスを指定し、商標登録願に
記載することで保護
されます。


「商号」と「商標」の違いは?


商号の対象は権利能力を有する人の名称である
のに対し、商標の対象は権利の主体ではない
商品・役務につけられる名称(マーク)

です。


「商標」が付与されると・・・


商標権が付与されると、全国的に排他的に
保護
されます。


意図は、著名性のタダ乗りの排除ですので、
不正競争(目的)の有無は問いません

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まとめ


「商号」と「商標」


権利の主体性との違いがいちばん異なる
ところでしょう。


商号は会社の権利主体になるのに対し、
商標はモノにつけられる名称と考えると
いいでしょう。


なお、商標は、平成27年4月から範囲が
拡充されています。

 

  • 色彩のみからなる商標
  • ホログラムの商標
  • 動きの商標
  • 音の商標
  • 位置の商標


参考書籍


今回は、以下の書籍の116ページを
参照にしました。

中小企業の戦略的会社法務と登記

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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