会社設立・設立後の経営 決算公告だけを電子公告を導入することはできるのか?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

会社設立する際に定款に公告をする方法を定める必要があります。

前回のブログで、電子公告を採用するとコストがかかることを書きました。

では、コストのかからない決算公告のみを電子公告にすることは可能でしょうか?

会社設立 決算公告だけを電子公告を導入することはできるのか?

公告を使い分けることは可能なのか?

電子公告だと費用がかかるので官報でしたい。
ただ、決算公告については電子公告調査機関への調査が不要であるため、今後は決算公告だけを電子公告を導入したい。

それはできるのか?
結論はできますす。

公告方法を、官報もしくは時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法を採用している株式会社であれば、貸借対照表の内容を自分の会社のホームページに掲載することは可能です。

ただし、注意しなければならないことがあります。

  • 定時株主総会終了後5年間不特定多数がそれらの情報を受け取ることができる状態にしておくこと
  • 貸借対照表の要旨の提供では足りず、貸借対照表の全文を記載する必要がある

以上の点に注意する必要があります。

今後は、IT化が進み、ホームページに関する管理がしっかりし、会社の会計処理がきちんとできれば、決算公告だけを電子公告する会社は増えるかもしれません。

会社設立時にはどのように決めておけばいいのか?

会社設立時から決算公告だけを電子公告にしたい場合は、定款の定め方としては、以下の通りになるかと思われます。

(公告方法)
第◯条 当会社の公告方法は、官報に掲載する方法による

のみを定めれば足りるとされています。

そして、決算公告のURLについては、発起人の決議で定めればいいと解されています。

なお、決算公告に関するアドレスは登記事項になります。
アドレスについては、決算公告が実際に閲覧できるページである必要があります。

会社設立後、決算公告だけを電子公告にしたい場合の登記手続

登記手続に関する申請書を掲載しておきます。

登記の事由
貸借対照表に係る情報の提供を受けるための必要な事項の設定

登記すべき事項
平成◯年◯月◯日次のとおり変更
貸借対照表に係る情報の提供を受けるために必要な事項
http://(以下略)

登録免許税
3万円(1件につき)

添付書面
委任状(司法書士に依頼する場合)

登記手続自体はややこしいことはありません。

なおアドレスは、登記事項証明書には全角で表記されることも押さえておきましょう。

まとめ

これからの時代、決算公告をしていないと、過料の対象になる可能性があります。

特に許認可を受けている会社は、更新の際にチェックが入るかもしれません。

決算公告については、官報でもできますが、会社の会計処理がきちんとできているのであれば決算公告だけを電子公告にすることもありです。

今回は
『会社設立 決算公告だけを電子公告を導入することはできるのか?』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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