会社設立 官報って何?法定公告とは?

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

「官報」
このブログでも何度も紹介しているので、
見覚えのある方もいるでしょう。


会社が公告をする方法として
会社設立時の定款で、多くの場合「官報」
としています。


「官報」は何なのか?
また「法定公告」とは何か、

今回は解説していきます。

会社設立 官報って何?法定公告とは?

「官報」とは何か?

「官報」
なんとなく聞いたことがあるような、
ないようなそのようなイメージをお持ちの
方が多いと思います。


官報は、法令などの政府情報の公的な
伝達手段です。
内閣府が一定の休日を除き毎日発行される
ものです。


官報には、

  • 本紙
  • 号外
  • 政府調達公告版
  • 目録

があります。


会社法の規定に基づき公告される法定公告や
決算公告は、本紙または号外に掲載されます。


政府調達公告版は、政府機関等が調達する
一定金額以上の物品または役務の入札公告等
が記載されます。


ちなみに現在官報はインターネットでも
みることが可能です。


会社が行う「法定公告」とは?

会社法で定める「法定公告」には、以下の2種類
があります。

 

  • 必ず官報によらなければならないもの
  • 定款上の公告方法で官報を指定したもの


必ず官報によらなければならないものとして、
資本金や準備金の額の減少、合併などの
債権者異議申述等公告があります。


債権者異議申述公告には、必ず最終の貸借
対照表の開示状況を記載
する必要があります。


ただ、決算公告をしていない会社もあるので、
異議申述等公告と決算公告をダブルで官報で
行うこと
が実務では結構あります。


定款で「官報」で定めた公告としての例として、
株主に向けた通知公告や決算公告があります。


一番多いのは決算公告でしょう。
決算公告は、会社法や会社計算規則に
基づいて行われるものです。
会社の規模に応じて掲載内容が異なって
きます。


株式会社の場合は会社法で義務化されており、
決算公告をしない場合は過料の対象と
なります。
一方、特例有限会社や合同会社は決算公告は
義務化されていません。

まとめ

官報を知ることは、会社設立の際重要な
要素の一つです。


なお、定款で定めていない場合の公告方法は
「官報」とされていますが、大体の会社は
設立時には「官報」にしている場合が
ほとんどです。


今回は、国立印刷局から発行されている
「官報 会社法法定公告について」
を参考にブログで書きました。


今回は
『会社設立 官報って何?法定公告とは?』
に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
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