東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
株式会社を設立したり、募集株式を発行する際に、登記の添付書面として「払込みがあったことを証する書面」が必要です。
この書面、いったいどういう書面なのか、今回解説していきます。
株式会社設立・募集株式の発行 払込みをしたことを証する書面とは?
株式会社設立の時や募集株式発行登記のとき、「払込みがあったことを証する書面」を添付する必要があります。
でも「払込みがあったことを証する書面」ってどんな書面なのか、疑問に思った方も多いでしょう。
払込みを証する書面はどんな場合に必要なのか?
そもそも「払込みがあったことを証する書面」はどんな登記を申請する時に必要なのでしょうか?
登記申請に必要となる場合は、株式会社の発起設立や合同会社の設立登記で金銭出資の場合と募集株式の発行で金銭出資の場合に必要となります。
株式会社設立のときと募集株式発行の時の「払込みがあったことを証する書面」を解説していきます。
会社設立の場合は、「払込みがあったことを証する書面」は、設立時代表取締役や代表社員の作成にかかる払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面に、払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを合綴したものを指します。
募集株式発行の登記申請の場合の「払込みがあったことを証する書面」は、代表取締役の作成にかかる払込取扱機関に払い込まれた金額を証明する書面に、払込取扱機関における口座の預金通帳の写しを合綴したものを指します。
どこの銀行口座に金銭を払い込めばいいのか?
では、会社設立時の発起人や株式を申し込み割当てを受けた人は、出資金の払込みをどこの口座にすればいいのでしょうか?
会社設立後の募集株式発行については、引受人は会社が所有している口座に払込をすれば問題ありません。
しかし、会社設立時の場合、誰の口座に出資金を入れるのか?
それは、発起人の代表者の口座に入金します。
まだ、会社設立当時は会社の銀行口座は作成できず、発起人が払込金の保管権限を有しているからです。
入金方法については、発起人や引受人が指定された金額を株式設立時であれば発起人代表者の口座に、募集株式の発行の場合は会社の口座に入金若しくは振込します。
通帳には各発起人や引受人の氏名が入っていなくても大丈夫です。
ただ、法務局で入金した経緯が分かるように下線やマーカーで印をつけて下さい。
あと、通帳のコピーする部分ですが、通帳の表紙、裏表紙、入金が分かる部分を
コピーし、代表者の証明書と合綴し、会社実印(法務局に届け出る予定若しくは実際に法務局に届出ている印鑑)で捺印します。
各ページの契印も忘れないようにして下さい。
通帳がないインターネットバンキングの場合はどうするの?
大手銀行や地方銀行、信用金庫などで払込をする際は通帳のコピーを添付すればいいです。
しかし、楽天銀行等通帳そのものがない銀行も最近はあります。
その場合は、銀行名、支店名、口座名義人、入金した部分が分かる部分をプリントアウトして、証明書と合綴する方法で行います。
(会社実印と契印も忘れずに!)
外国銀行の支店で内閣総理大臣の免許を受けた支店であれば、銀行とみなされるため、払込取扱機関になることができます。
まとめ
払込みを証する書面、特に会社設立時にはどこに金銭の払込みをすればいいのかわからない方が多いです。
今回の内容を読んでいただけるとどこに入金すればいいか分かるでしょう。
参考なれば幸いです。
今回は
『株式会社設立・募集株式の発行 払込みをしたことを証する書面とは?』
に関する内容でした。
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会社設立の際に誰の口座に振込めばいいのか、解説したブログがあります。
今回の内容と似ていますが、是非比較しながらお読みください。
会社設立 資本金を払い込む銀行口座は誰の口座に振り込めばいいのか?
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