東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
株式会社や合同会社の設立登記を申請する
ときに添付する書面
「払込みがあったことを証する書面」
これについては以前のブログでも
書いたのでご覧になっている方も多い
でしょう。
最近、私が関与した会社設立登記で
体験したことを含め、再度紹介します。
商業登記 会社設立時の添付書面「払込みがあったことを証する書面」の考察
「払込みがあったことを証する書面」とは?
実際に発起人が払込をしたことを証する
ために添付する書面が、「払込みがあった
ことを証する書面」です。
具体的には、代表者が作成した払込みの
事実を証明する書面に発起人の通帳の
コピーを合綴したものに代表者の実印を
押印したものになります。
私が体験した「払込みがあったことを証する書面」について
以前のブログでは通帳が実際ない銀行の
場合の扱いについて書きました。
こちらについては、発起人の氏名と
口座番号と実際に振り込まれた部分を
プリントアウトし、代表取締役の証明した
書面を合綴して会社実印を押印したものが
「払込みがあったことを証する書面」と
なります。
さて、通帳はそのものをコピーして合綴
するのが普通ですが、通帳を写真で撮影し、
それをダウンロードしたものでもいいのか
が問題になります。
結論から書くと、それでも問題ありません。
発起人の口座名義と払込みをした事実があれば
問題ありません。
例えば、発起人が会社で通帳の持ち出しが
厳しい場合は、写真で撮影してパソコンに
取り込みA4サイズにプリントアウトした
ものを利用するのもいいでしょう。
実際に発起人が個別に払い込む金額どおりに通帳に記載しないといけないか?
例えば発起人が3名いて、
Aさんが50万円、Bさんが30万円、
Cさんが20万円、合計100万円で
会社を設立する場合、通帳には発起人ごと
に決められた金額が載っていないと
いけないか?
まず、この論点を書く前に、通帳には
発起人の氏名が記載していなくても
問題ありません。
なので、わざわざ振込にしないで、
発起人の代表に預けて、入金してもらう
ことでも問題ありません。
さて、先程の問題ですが、別に発起人ごと
に決められた金額ごとに入金していなく
ても問題ありません。
まとめて100万円入金してあっても
登記は受理されます。
結局のところ、出資されている事実が
あり、それが書面に記載されている
とおりの金額であるというところを
法務局ではみていると思われます。
極端な話ですが、定款認証前に既に発起人
から出資金が振り込まれている場合、
一度引き出してから入金すればいいという
ことになります。
まとめ
「払込みがあったことを証する書面」
ややこしい書類だと思っている方も
いるでしょう。
法務局では、発起人が額面どおり入金して
いる事実があれば問題ないということに
なります。
「払込の事実」に焦点を当てて書類を
用意すればいいということを押さえて
おきましょう。
今回は
『商業登記 会社設立時の添付書面
「払込みがあったことを証する書面」の
考察』
に関する内容でした。
お知らせ
下記内容のDVD・CDが発売されました。
企業法務に携わる先生方にオススメです!
(9月の最新ベストランキング第2位に
なりました!)
平成27・28年施行 改正会社法・商業登記規則 役員変更登記の注意点
参考書籍
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
|
日々の自分の気づきをメルマガで紹介!
司法書士行政書士きりがやの人生楽しく!
~徒然なるままに・・・
メルマガ登録はこちらから!