会社設立 自分がどの事業をすべきかで法人形態を決めるべき!

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに

会社設立をする目的。
個人事業主の法人成りや、事業拡大のために法人化する方など、理由は様々。

そこで問題になってくるのは、資本金の額をどうするか。

業種によっては資本金の額次第で事業が出来るかが変わってきます。
また、会社形態で事業ができないこともあります。

会社設立 自分がどの事業をすべきかで法人形態を決めるべき!

資本金の額が要件となる業種はあるの?

原則、資本金の額を問わず、定款で会社の目的を掲げることができます。

しかし、事業によっては行政官庁の許認可が必要な場合があります。

代表的なものとして、古物商許可申請や建設業や宅建業の許可申請が該当します。

古物商許可申請の場合は、資本金の額に制限はありませんが、建設業や宅建業の場合、資本金の額が500万円ないとそもそも許可ができないものもあるので注意が必要です。

自分の行いたい事業が許認可が必要かどうかはもう一度会社を設立する際に確認するようにしてください。

会社形態によってできる事業がある

第二種金融取引業をあなたの会社の業務にしたい場合、登録が必要です。

こちらについては、特定の国家資格は必要ありませんが、当該業務に関する十分な知識及び経験を有する役員又は使用人の確保が必要です。

第二種金融取引業の登録については、株式会社でも合同会社でもすることが可能です。

一方、前回のブログで紹介した「仮想通貨」
「仮想通貨の売買」を会社の目的に掲げることは可能です。

ただし、実際に出来るのは、法令により株式会社だけであり、合同会社では「仮想通貨」に関する業務はすることはできません。

また、業種によっては、合同会社よりも株式会社の方が信用度が未だ高い現状にあるため、安価に出来る合同会社よりも株式会社のほうがいいこともあります。

株式会社にするか合同会社にするか

合同会社は安価に設立手続が出来るのが魅力。
ただ、定款認証が不要なので、定款に不備があると設立登記そのものが出来ないリスクがあります。

合同会社を設立したい場合は、費用はかかっても司法書士に依頼すべきです。

株式会社は、政府で設立登記の簡素化を進めている観点から、今後は設立しやすくなると思われます。

会社の規模を大きくする予定がある場合、すぐに資本金を注入する予定がある場合は株式会社で設立するべきです。

まとめ

法人設立の際は、自分のやりたい事業からどの形態でつくるかを考えるべきです。
個人の法人成りでそれ以上規模を大きくする予定がなければ合同会社でもいいでしょう。

会社設立時からしっかり専門家と相談することが起業する上で成功する最初の一歩になります。

今回は
『会社設立 自分がどの事業をすべきかで法人形態を決めるべき!』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
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