マンション管理組合の理事長の解任 株式会社の代表取締役の解任と比較

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

マンション管理組合の理事長の解任につき
最高裁判所で判断が出ました。


個人的には今後の実務に影響が出そうな
予感がします。


マンション管理組合の理事長の解任のこと
が出たので、株式会社の代表取締役の解任
についても触れていきます。

マンション管理組合の理事長の解任 株式会社の代表取締役の解任と比較


マンション管理組合の理事長の解任

マンション管理組合の規約には、
理事長の選任方法は記載してあっても。
解任方法までは記載されていません。
理事長の解任を理事会で行って構わないか
が論点となっていました。


最高裁判所は以下のように判示しました。

理事を組合員のうちから総会で選任し、理事の互選により理事長を選任する旨の定めがある規約を有するマンション管理組合において、その互選により選任された理事長につき,理事の過半数の一致により理事長の職を解くことができる
(平成29年12月18日第一小法廷)


マンションの管理規約については、多くが
国土交通省作成の「標準管理規約」を参考
にしていているようです。


この規約には、理事長を理事会で解任
できるとは記されていないため、解任に
ついてどうすべきか注目されていました。


今後この「標準管理規約」が改定されて、
理事長の解任についても触れたものが
国土交通省から出るかもしれません。


株式会社の代表取締役の解任について

マンション管理組合の理事長の解任と
比較して、株式会社の代表取締役の解任の
場合はどうでしょうか?


まずは、取締役であり代表取締役でも
あった者
が取締役を株主総会の決議で
解任された場合、取締役の地位を喪失する
以上、代表取締役も退任
します。


取締役の解任決議は株主総会の特殊普通
決議(定足数が3分の1以上必要)で
行われます。
定款で議決権要件を厳格にすることも
可能です。


さて、代表取締役の地位のみの解任に
ついては取締役会設置会社と取締役会
非設置会社とで分ける必要
があります。


取締役会設置会社の場合、代表取締役のみ
の解任は取締役会で行います。
その際、代表取締役自身は議決に参加
できないとされています。


一方取締役会非設置会社の取締役の解任
ですが、あまり話題に出ていません。


代表取締役を取締役の互選で選定する場合
代表取締役と取締役の地位が分化している
ので、解任についても取締役の互選で
行うことが可能
と思われます。


一方、代表取締役を株主総会決議で
定めている場合や定款に直接選定の記載が
ある場合
、代表取締役と取締役の地位が
一体化しているため、株主総会の決議で
行う必要
があると思います。


私見ですが、代表取締役のみを辞任する
場合、代表取締役の選定方法で異なる
手続が必要です。


解任についても、代表取締役と取締役の
地位が一体化しているか分化しているかで
考えていいと思われます。

まとめ

マンション管理組合の理事長の解任に
ついての最高裁判所の判例から、株主会社
の代表取締役の解任について書いて
みました。


マンション管理組合の理事長の選任及び
解任については、今後国土交通省から
規約が新しく出るかもしれないので、
注目したいと思います。


今回は
『マンション管理組合の理事長の解任 
株式会社の代表取締役の解任と比較』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
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