会社設立時に知っておきたい商業登記に関すること

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

株式会社や合同会社を設立したあと、
登記事項に変更が生じてもほったらかしに
する経営者が多いです。


放ったらかしにすると経営上痛い目に
あうことがあります。


そこで、経営者の方に会社設立後に
知っておきたい商業登記について
書きましたので御覧ください。


会社設立時に知っておきたい商業登記に関すること


税理士は商業登記に詳しいのか?

あまりこういうことを書きたくないですが、
結構トラブルになるので敢えて書きます。


経営者の方の多くは会社設立後、確定申告
や税務のことで税理士を顧問にすることが
往々にしてあります。


しかし、税理士は税務のことについては
詳しくても、会社法や商業登記については
詳しくありません。


ただ、税理士は懇意にしている司法書士と
つながっていることが多いので、もし
会社の法務や登記事項で悩んでいることが
あれば、税理士に聞いてみてください。


税理士経由で司法書士を紹介してくれる
かもしれません。


経営者が知っておくべき商業登記に関することは?

まず、登記簿に記載されている内容が
どんなものなのか
を必ず覚えておいて
ください。


その上で、登記事項に変更が生じた場合、
変更してから2週間以内に登記申請を
する必要
があります。


登記事項があったにもかかわらず、ずっと
放置していると、登記懈怠になり、過料が
科されます。


いわゆる罰金みたいなもので、
最高100万円かかります。
しかも、過料は会社の代表者のところに
通知が行きます。


過料の支払いについては、会社の経費
にすることができない
ので、単なる損失に
なってしまいます。


登記をずっと放置していると勝手に解散登記が・・・

株式会社の場合、役員の任期が最長で
10年まで伸ばすことができます。


ただ、その登記も失念していて、一定期間
が経過してしまうと、法務局の方で勝手に
解散登記がされてしまいます。


それが「みなし解散」です。


みなし解散される前に、法務局から事前に
通知がいき、登記をすればみなし解散を
されることはありません。
ただ、過料に科せられますので注意です。


そうならないためにも、数ヶ月に一度は
自分の会社の登記事項証明書を取得して
登記事項に変更がないかチェックすること
が大事です。


特に株主総会決議の発生しない役員変更
登記は遺漏しがちなので、チェックを
怠らないようにしてください。

まとめ

会社設立ができたら後は放置・・・
そのような経営者が結構多いです。


登記事項に変更があったら早めに司法書士
に相談することをオススメします。
懇意にしている税理士がいれば、その
税理士経由で司法書士に依頼しましょう。


今回は
『会社設立時に知っておきたい商業登記に
関すること』

に関する内容でした。


お知らせ

下記内容のDVD・CDが発売されました。
企業法務に携わる先生方にオススメです!
(9月の最新ベストランキング第2位に
なりました!)

平成27・28年施行 改正会社法・商業登記規則 役員変更登記の注意点

参考書籍

商業登記ハンドブック〔第3版〕

松井 信憲 商事法務 2015-05-20
売り上げランキング : 49014

by ヨメレバ

日々の自分の気づきをメルマガで紹介!
司法書士行政書士きりがやの人生楽しく!
~徒然なるままに・・・
メルマガ登録はこちらから!

 

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須
 

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告