東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
株式会社や合同会社を設立したあと、
登記事項に変更が生じてもほったらかしに
する経営者が多いです。
放ったらかしにすると経営上痛い目に
あうことがあります。
そこで、経営者の方に会社設立後に
知っておきたい商業登記について
書きましたので御覧ください。
会社設立時に知っておきたい商業登記に関すること
税理士は商業登記に詳しいのか?
あまりこういうことを書きたくないですが、
結構トラブルになるので敢えて書きます。
経営者の方の多くは会社設立後、確定申告
や税務のことで税理士を顧問にすることが
往々にしてあります。
しかし、税理士は税務のことについては
詳しくても、会社法や商業登記については
詳しくありません。
ただ、税理士は懇意にしている司法書士と
つながっていることが多いので、もし
会社の法務や登記事項で悩んでいることが
あれば、税理士に聞いてみてください。
税理士経由で司法書士を紹介してくれる
かもしれません。
経営者が知っておくべき商業登記に関することは?
まず、登記簿に記載されている内容が
どんなものなのかを必ず覚えておいて
ください。
その上で、登記事項に変更が生じた場合、
変更してから2週間以内に登記申請を
する必要があります。
登記事項があったにもかかわらず、ずっと
放置していると、登記懈怠になり、過料が
科されます。
いわゆる罰金みたいなもので、
最高100万円かかります。
しかも、過料は会社の代表者のところに
通知が行きます。
過料の支払いについては、会社の経費
にすることができないので、単なる損失に
なってしまいます。
登記をずっと放置していると勝手に解散登記が・・・
株式会社の場合、役員の任期が最長で
10年まで伸ばすことができます。
ただ、その登記も失念していて、一定期間
が経過してしまうと、法務局の方で勝手に
解散登記がされてしまいます。
それが「みなし解散」です。
みなし解散される前に、法務局から事前に
通知がいき、登記をすればみなし解散を
されることはありません。
ただ、過料に科せられますので注意です。
そうならないためにも、数ヶ月に一度は
自分の会社の登記事項証明書を取得して
登記事項に変更がないかチェックすること
が大事です。
特に株主総会決議の発生しない役員変更
登記は遺漏しがちなので、チェックを
怠らないようにしてください。
まとめ
会社設立ができたら後は放置・・・
そのような経営者が結構多いです。
登記事項に変更があったら早めに司法書士
に相談することをオススメします。
懇意にしている税理士がいれば、その
税理士経由で司法書士に依頼しましょう。
今回は
『会社設立時に知っておきたい商業登記に
関すること』
に関する内容でした。
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