「新しい経済政策パッケージ」について 気になることは?法人設立手続オンライン・ワンストップ化

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。


はじめに

平成29年12月8日に閣議決定された
「新しい経済政策パッケージ」


以前のブログでも紹介しましたが、
正直私が気になっているのは
「法人設立手続オンライン・ワンストップ化」


これは実務にも影響する部分です。
ただ、内容を見ていると、もっと議論
しないといけないと思うこともしばしば。
今回は私見を交えて紹介します。

「新しい経済政策パッケージ」について気になることは?法人設立手続オンライン・ワンストップ化


閣議決定された内容はどのようなものか?

「新しい経済パッケージ」で法人設立に
関する部分は以下のとおりです。

世界最高水準の起業環境を目指して、法人設立に関して、利用者が全手続きをオンライン・ワンストップで処理できるようにするために、以下の事項に関する具体策と実現に向けた工程について今年度末までに成案を得る。
ⅰ)オンラインによる法人設立登記の24時間以内の処理の実現及び世界最高水準の適正迅速処理を目指した業務の徹底的な電子化
ⅱ)法人設立における印鑑届出の義務の廃止
ⅲ)電子定款に関する株式会社の原始定款の認証の在り方を含めた合理化
ⅳ)法人設立手続のオンライン化とマイナポータルを活用したワンストップサービスの提供


「新しい経済パッケージ」で気になる部分は?

印鑑届出義務の廃止

気になっている部分に「法人設立における
印鑑届出に関する義務の廃止」
があります。


印鑑提出を廃止し、IDやパスワード方式に
するようです。


しかし、日本は未だに印鑑が申請担保を
図っている部分があり、登録を廃止すると
どのように真性担保すすのか分かりません。


例えば不動産登記で、売買による所有権
移転登記や抵当権設定登記の登記義務者は
実印を押印し、印鑑証明書が必要です。


法人の場合も同様で会社実印と法務局から
印鑑証明書を取り寄せて申請します。


印鑑届出を廃止した場合の真性担保について
そのあたりを何も議論していないと思い
ます


定款認証のあり方について

株式会社の場合は、公証人による定款認証
が必要。


公証人の認証があるからこそ、定款に必要
な事項が漏れていないか、この定款で
会社設立をしても大丈夫だという公的に
お墨付きを得られる大事なものだと思い
ます。


何らかの方法で定款認証に関する簡素化を
図ることはいいでしょうが、会社法を
根底から覆すものであれば、きちんと議論
した上でおこなうべきです。


あと、定款認証をしているのであれば
会社設立登記の際には法務局の登記官は
審査しないなど、内部対策でなんとかなる
と思うのです。

まとめ

法人設立手続オンライン・ワンストップ化
で外国の法人手続が簡単だから日本でも
そうしたいと思っていることがミエミエ
です。


本当にそれで良いのか、もう少し議論を
積み重ねて行くべきだと思います。


外国から法人手続について圧力でも
かかっているのでしょうか・・・


今回は
『「新しい経済政策パッケージ」について
気になることは?
法人設立手続オンライン・ワンストップ化』

に関する内容でした。


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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
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