東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
株式会社の設立にあたり、発起設立にあっては発起人は出資金を払込みをする必要があります。
でも、どこでいつのタイミングに払込みをすればいいか疑問に思っていませんか?
なお、手続はいずれも株式会社で発起設立の場合です。
会社設立時の払込みについての疑問点にお答えします!
会社設立時に発起人の口座に出資金を払込みます。
ただ、出資金の口座に払込む行為に関して疑問点があるでしょう。
- 誰の口座に出資金の払込みをする必要がありますか?
- 発起人は私一人ですが、口座に入っている残額で払込みをしたことになりますか?
- 発起人が何人かいますが、全員が発起人の口座に振込みしなければなりませんか?
- 発起人の口座に振込むタイミングはいつですか?
以上の疑問にお答えします。
誰の口座に出資金の払込みをする必要がありますか?
発起人の口座に出資金を払い込む必要があります。
発起人が複数いたら誰かの個人口座に入金もしくは振込みをすれば大丈夫です。
なお、口座に払い込む際については、「入金」でも「振込」でも構いません。
また、振込みするとき、発起人の名前が出ていなくても構いません。
発起人の口座に入金したら、通帳の表面と裏表紙、そして、出資金が入金もしくは振込された部分をコピーします。
そして、「払込みがあったことを証する書面」と合綴し、会社実印で押印そして契印します。
発起人は私一人ですが、口座に入っている残額で払込みをしたことになりますか?
発起人があなただけの場合、通帳の残高が既に出資金以上の金額が入っていても、入金したことにはなりません。
実際に払い込んだ行為をしていないからです。
なので、出資金分を一度引き出し、再度口座に入金する行為が必要です。
発起人が何人かいますが、全員が発起人の口座に振込みしなければなりませんか?
例えば、会社設立で発起人が3名、資本金が100万円だったとします。
発起人Aさんが40万円、Bさんが30万円、Cさん30万円出資するとしましょう。
発起人代表者Aさんの口座に入金することを決めた場合、Aさん、Bさん、Cさんが各々Aさんの口座に入金・振込する方法が一番わかり易いです。
また、AさんがBさん・Cさんから出資金を預かり、まとめて100万円をAさんの口座に一括して入金することも可能です。
一括して入金するやり方で実際に私が行った時、「払込みがあったことを証する書面」には、「なお、払込み金額については発起人Aが他の発起人全員から出資金額を預かり、まとめて100万円を入金したことを証明します。」の振合で記載しました。
発起人の口座に振込むタイミングはいつですか?
出資金の払込みをするタイミングですが、原則定款認証後にする必要があります。
ただし、定款認証の前の日付に払込みがなされた場合であっても、払込額について定めた定款作成日又は発起人全員の同意書の作成日以降の払込であれば設立登記は受理されています。
なお、私が株式会社設立登記に関与するときは、定款認証日を発起人に伝え、その日以後に入金もしくは振込するようにお願いしています。
まとめ
株式会社の設立登記については、払込みにつき間違ってしまうと設立登記自体できなくなるので慎重に扱うべきです。
今後は会社設立登記自体手続が簡略化される予定ですが、より円滑に手続をするため、司法書士に依頼することをおすすめします。
今回は
『会社設立 出資金を払込したいのですがいつのタイミングでどのようにするのか教えてください!』
に関する内容でした。
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会社設立や募集株式発行の時の「払込みがあったことを証する書面」については、以下のブログも参考にしてください。
株式会社設立・募集株式の発行 払込みをしたことを証する書面とは?
参考書籍はこちら
事例で学ぶ会社法実務〈全訂版〉
東京司法書士協同組合/金子 登志雄 中央経済社 2018年04月19日
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