東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
会社設立の手続を簡素化する動きがでています。
昨今では、株式会社の定款の雛形も法務省のホームページで紹介されています。
ただ、定款の雛形をそのまま利用するのはどうかと思うのですが・・・
会社設立 発起人の数が増えれば定款の内容も雛形では対応できない・・・
会社の規模によって定款の内容が異なる
会社が簡単に設立できる時代になったこそ、どういう規模の会社にしたいかをより真剣に考える必要が出てきました。
とりあえず法人化が目的だという方も、それに見合った定款の内容にする必要があります。
最初から資金調達をしたい、借り入れをして会社を設立したいのであれば、定款の条項をよりしっかりしたものにすべきでしょう。
あと、発起人が複数いるときは、より慎重に定款の条項を作り上げないと、会社設立後様々な問題の引き金になります。
ここから今回のテーマの核心部分を書いていきます。
発起人複数の場合に気をつけなければいけない定款条項は?
発起人の氏名、及び住所は定款の絶対的記載事項です。
また、発起人は会社設立時に出資をすることにより、自動的に株主にもなります。
まずは発起人複数いる場合の持株数の比率をどうするか?
共同経営にするのか、そのあたりから綿密に戦略を考える必要が出てきます。
持株比率に応じて、株主総会の議決権にも影響が出るからです。
私が特に気をつけるべき条項は、株主総会の普通決議と特別決議の議決権・定足数の部分
よく定款の雛形で、株主総会の普通決議の定足数を排除したり、特別決議の定足数を3分の1に軽減するものを見かけます。
それをあなたが設立する会社にそのまま当てはめていいのか考える必要があります。
定足数を排除したり、軽減したりすると、持株比率が同一の場合、一方株主だけで株主総会を開くことができてしまいます。
そうなると会社の経営は成り立たなくなります。
自分の会社だけの問題ではなく、あなたの取引先にも影響が出てしまいます。
会社を設立することは、社会に対する責任でもあります。
そういうところから、定款をしっかり作りこまないといけないのです。
私が雛形定款で対処してはいけない理由がここにあります。
まとめ
発起人が何人いるかで、定款の中身も変わってきます。
雛形定款では到底対処できない、なので専門家も活用し、会社設立をしたほうがいいのです。
これからの時代は、会社設立の準備が非常に大事になります。
今回は
『会社設立 発起人の数が増えれば定款の内容も雛形では対応できない・・・』
に関する内容でした。
定款に関する参考書籍はこちら
中小企業のための戦略的定款―作成理論と実務
司法書士グループLLP経営360° 民事法研究会 2008-06
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