【会社設立で気をつけたいこと】会社設立の準備で支出した領収書はとっておくべきか?

「会社設立アドバイザー」
東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

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会社設立に関し、会社設立後の諸手続きについて書いてきました。

こちらの記事でまとめていますので御覧ください。

【会社設立後の手続き】諸官庁に提出する書類のまとめ | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)


今回からは、会社設立時で注意しなければならないことを書いていきます。


会社設立前の領収書はとっておくべきか?

よく

「会社設立の準備で支出したチラシの印刷代、領収書はとっておいたほうがいいの?」

という質問を受けます。

実は、この領収書、とても大事です。

設立後に1期目の費用として計上するか、資産計上して償却することも可能です。

当然会社設立前なので、会社名義できることができません。
個人で立て替えておくことにはなります。

ただ、後日「創立費」「開業費」として会社名義で費用計上できるのは大きいです。

なので、会社設立の準備のために使ったものは、領収書をとっておくべきです。


「創立費」「開業費」とは?

「創業費」とは、会社を法律的に作るための費用を指します。
「開業費」とは、営業を開始するための費用を指します。

主な内容は以下のとおりです。
(参考書籍 「会社設立~はじめての決算失敗事例」55より)

 

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  • 創立費→ 登録免許税、定款や諸規則作成費用、会社設立のための司法書士への報酬、株券印刷費用、金融機関の取扱い手数料、その他会社設立事務に要する費用
  • 開業費→ 土地・建物の賃借料、広告宣伝費、関係者との飲食代などの接待交際費、従業員への給料、準備のための交通費、印刷代、名刺代などの営業を開始するための費用


まとめ

「創立費」「開業費」になりそうな領収書は必ずとっておきましょう。

会社設立時の準備の費用も結構かかります。

それを経費で落とせるとかなり大きいです。

設立のための準備費用か否か判断できない場合、すべて領収書は保管しておく
それが大事です。

ぜひ、これから起業する方、すでに個人事業主として開業して法人化される方は頭に入れておくといいでしょう。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を頂けると嬉しいです!

 

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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