「会社設立アドバイザー」
	東京都江戸川区葛西駅前
	司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
会社設立に関し、会社設立後の諸手続きについて書いてきました。
こちらの記事でまとめていますので御覧ください。
【会社設立後の手続き】諸官庁に提出する書類のまとめ | 司法書士行政書士きりがやブログ(きりログ)
	
	今回からは、会社設立時で注意しなければならないことを書いていきます。
	
	会社設立前の領収書はとっておくべきか?
よく
「会社設立の準備で支出したチラシの印刷代、領収書はとっておいたほうがいいの?」
という質問を受けます。
実は、この領収書、とても大事です。
設立後に1期目の費用として計上するか、資産計上して償却することも可能です。
	当然会社設立前なので、会社名義できることができません。
	個人で立て替えておくことにはなります。
ただ、後日「創立費」「開業費」として会社名義で費用計上できるのは大きいです。
なので、会社設立の準備のために使ったものは、領収書をとっておくべきです。
	
	「創立費」「開業費」とは?
	「創業費」とは、会社を法律的に作るための費用を指します。
	「開業費」とは、営業を開始するための費用を指します。
	主な内容は以下のとおりです。
	(参考書籍 「会社設立~はじめての決算失敗事例」55より)
|  | 税理士が見つけた!本当は怖い会社設立~はじめての決算失敗事例55 (失敗から学ぶ実務講座シリーズ) 				辻本郷税理士法人会社設立センター 東峰書房 2014-06 
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- 創立費→ 登録免許税、定款や諸規則作成費用、会社設立のための司法書士への報酬、株券印刷費用、金融機関の取扱い手数料、その他会社設立事務に要する費用
- 開業費→ 土地・建物の賃借料、広告宣伝費、関係者との飲食代などの接待交際費、従業員への給料、準備のための交通費、印刷代、名刺代などの営業を開始するための費用
	
	まとめ
「創立費」「開業費」になりそうな領収書は必ずとっておきましょう。
会社設立時の準備の費用も結構かかります。
それを経費で落とせるとかなり大きいです。
	設立のための準備費用か否か判断できない場合、すべて領収書は保管しておく
	それが大事です。
ぜひ、これから起業する方、すでに個人事業主として開業して法人化される方は頭に入れておくといいでしょう。
	
	今回もご覧頂きありがとうございました。
	感想を頂けると嬉しいです!
|  | 税理士が見つけた!本当は怖い会社設立~はじめての決算失敗事例55 (失敗から学ぶ実務講座シリーズ) 				辻本郷税理士法人会社設立センター 東峰書房 2014-06 
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 司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一
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