少額訴訟で簡易裁判所で裁判をしたいのですが・・・【司法書士の業務日記】

東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

はじめに


相手方が金銭を支払ってくれないので、
返還を求めて訴えを起こしたい。

少額訴訟というのがあると聞いたのですが、
それが楽だと思うので・・・


最近、私の事務所にも、少額訴訟で裁判を
したいという方からの相談が多いです。


そもそも少額訴訟って何なのか、
そこから紐解く必要があります。


少額訴訟ってそもそもなんですか?


少額訴訟が提起できる要件は?


少額訴訟の要件は以下のとおりです

  1. 訴額が60万円以下の金銭の支払請求であること
  2. 同一の簡易裁判所において同一の年に10回までであること
  3. 利用回数について届け出のあること
  4. 少額訴訟を求める申述があること


以下注意点について書いていきます。


「金銭の支払い請求」について

少額訴訟の対象となるのは、金銭の支払を
求める事件、いわゆる給付訴訟が対象と
なります。


金銭債務の不存在確認請求事件や、
物の引渡し請求事件は対象になりません。


さらに、未払賃料等の支払とともに、
建物明渡請求をすることもありますが、
これも少額訴訟の対象にならず、
通常訴訟で行うことになります


少額訴訟のメリットは?


メリットとしては

  1. 一期日(1日)審理の原則により、簡易迅速に紛争の解決をすることが
    できること
  2. 被告が不出頭の場合、原告の請求が容認された場合には、
    原告勝訴となり、仮執行宣言が付されるため、すぐに執行できること


少額訴訟のデメリットは?


少額訴訟のデメリットは、以下のとおりです。

  1. 原告が少額訴訟を提起したとしても、被告が通常訴訟へ
    移行させる旨の申述をしたときは、そのときから少額訴訟ではなく
    通常訴訟手続に移行
    この場合は、一期日(1日)審理の原則は適用されなくなり、
    期日が複数回になることも考えられるので、
    迅速な解決につながらない場合もある。
  2. 被告の所在が全く不明な場合は、少額訴訟は提起できない
    (公示送達は適用されない)
  3. 裁判所が被告の資力等を考慮して、遅延損害金の免除や
    分割払いを認める判決をすることがあり、
    この判決には不服を申し立てることはできない


少額訴訟にふさわしいか・ふさわしくないかをどう判断するか?


少額訴訟については、争点がほとんどなく、
比較的単純であることが望まれます。


さらに、期日が1回だけなので、
即時取り調べ可能な証拠の取り調べで
審理を遂げられる見込みが必要です。


また、被告が応訴することが考えられ、
各当事者への送達や事前準備が円滑に進む
ことが見込まれることが重要です。


なので、争点が複雑で、被告が非協力的
もしくは行方不明なものについては
少額訴訟にはふさわしくありません。

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まとめ


少額訴訟については、額が少額だからと
いう理由で訴訟提起しないほうがいいです。


あくまでも被告が協力的で争点が少ない
もの、少額訴訟の要件と趣旨に合致する
必要があります。


個人的には、争いがある案件については
通常訴訟で行ったほうがいいと
思っています。


参考書籍

簡裁民事ハンドブック〈2〉少額訴訟編

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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