東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
最近、また株式を上場したいベンチャー
企業が増えてきているようです。
最短で上場したい、5年後に上場したい
起業家のあなたは夢見ていることでしょう。
そうなると会社設立時の段階から、
それに見合った経営をしていかないと
いけなくなります。
今回は、会社設立から株式上場を目指して
いる起業家向けに、会社設立時に
気をつけることは何かを書いていきます。
会社設立当初から上場を目指している場合に気をつけることとは?
資本金の額をどうするか?
既に個人事業主として実績があり、
法人化するような場合、資本金の額を
いくらにするか問題です。
いきなり、大きな金額にするよりかは、
7桁が理想です。
消費税や法人住民税は資本金の額で
判断されるので、はじめのうちは、
基盤ができるまでは、資本金は少なくても
いいでしょう。
消費税の場合、資本金の額が1000万円未満
だと最大2年間免除されるのが大きいです。
資本金の額が少なくていいからといって、
6桁だと少なすぎます。
最低でも資本金の額は
100万円以上としましょう。
取締役会設置会社にするには人数が必要
最初からいきなり株式の譲渡を自由にする
ことはしないで、譲渡制限株式にすべき
です。
そうすることで、取締役を1名から
スタートさせることができます。
ただ、上場を目指している以上、
早めの段階で、取締役の候補者を見つけて
取締役会設置会社にするようにしましょう。
ただ、取締役会設置会社にするには
取締役3名と監査役1名が必要です。
監査役候補者も探しておきましょう。
監査役ですが、閉鎖会社だと
会計監査のみ権限のある監査役にすること
も可能です。
ただ、上場を目指している会社であれば、
監査役を置く段階で、しっかり業務監査も
していく必要があります。
なので、監査役設置することになった場合、
監査役の権限は業務監査権限も付与して
おくべきでしょう。
役員の任期をどうするか?
閉鎖会社の場合、取締役や監査役の任期は
最大で10年まで伸長することが可能です。
しかし、上場を目指している会社は内部の
整備をしっかりする必要があり、
業務執行に責任をもたせるべきです。
なので、取締役の任期は2年、監査役の
任期は4年にしておくべきです。
まとめ
上場を目指して会社を設立する場合、
コンプライアンスをより重視した
定款整備が必要です。
となると、雛形だけでは対処できない
こともあります。
いつまでに上場を目指すのか、
スケジュールをしっかり構築したうえで
会社設立をすべきでしょう。
参考書籍
起業のファイナンス 増補改訂版 ベンチャーにとって一番大切なこと
磯崎 哲也 日本実業出版社 2015-01-16
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