東京都江戸川区葛西駅前
会社設立・役員変更などの企業法務専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
はじめに
会社設立に関してよく聞かれること。
それは、
「資本金の払込はどうすればいいのか」
ということ。
今回は、会社設立の時に行う資本金の
払い方について書きます。
会社設立時の資本金の払込の仕方はどうするのか?
目次
会社法施行前は払込金保管証明書を取得していた
いまから10年前までは、銀行に資本金を
いれ、払込金保管証明書を発行してもらう
必要がありました。
なので、初めて取引をする銀行では、
なかなか取り合ってもらえないことも。
さらに、保管証明書を発行してもらうのに
2週間くらいかかりました。
これが会社設立時の障害になっていました。
平成18年5月の会社法施行になり、発起人の口座に資本金を入れれば良くなった
会社法になり、発起設立について、資本金
の払込について手続きが簡略化されました。
発起人の口座に、資本金を入金・振込の
事実があれば問題ありません。
振込・入金された部分の通帳のコピーと
通帳の表面と次のページの部分と
「払込を証する書面」を合綴して、代表印
を押せばいいことになります。
昔に比べたら、本当に手続きは楽に
なりました。
資本金の入金時期はいつすればいいのか?
意外と問題なのは、発起人が振り込む時期。
まず、ダメなのは、定款作成前の振込や
入金。
発起人の氏名・住所が定款の絶対的記載
事項で、定款が作成されていないと、
特定できないので、その時期の資本金の
入金は効力がありません。
定款を作成し、定款認証が終わった後、
発起人の口座に資本金の入金なり振込なり
をしてください。
これを間違ってしまうと、設立日に登記が
できなくなってしまいます。
払込については、本当に気をつけて
ください。
資本金の払込が終わったら、本店所在地の決定等をする
発起人の決定で決めるものとして
- 取締役の決定
- 本店の具体的所在場所の決定
などがあります。
私は、定款に取締役や代表取締役のことを
盛り込んでいますので、発起人の決定では
本店の具体的所在場所のみを決めることが
多いです。
定款に本店の具体的所在場所や取締役まで
決めていれば、発起人の決定は必要
ありません。
会社名義の銀行口座に入金できないのはなぜか?
前回も書きましたが、会社名義の銀行口座は、
会社成立後でないとできません。
銀行口座開設の際に、会社の登記事項
証明書などが必要で、それを入手できる
のは会社設立登記が完了してからになる
からです。
なので、発起人の代表者の個人の口座に
資本金を入金するしかないのです。
まとめ
今回のまとめは
・資本金の払込は発起人の口座で行う
・払込の時期は定款の認証が終わった後に行う
これを守ってください。
なお、前回も書きましたが、法人の銀行
口座は、会社設立後でないとできません。
もし、法人の銀行をどこにするか決めて
いるのであれば、会社設立前に、設立後
口座開設時に何が必要か相談すると
いいでしょう。
参考書籍
今回のテーマを書くにあたり、以下の
書籍を参考にしました。
商業登記ハンドブック〔第3版〕
松井 信憲 商事法務 2015-05-20
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