会社設立、資本金を払い込むのはどこ?【会社設立アドバイザーの3分以内で分かるワンポイント】

「個人事業主から法人化へのサポートをする会社設立アドバイザー」

東京都江戸川区葛西駅前
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。

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資本金を払い込むところはどこ?

「株式会社設立にあたり、資本金100万円を振り込みたいがどこにすればいいですか?」

経営者も疑問に思っているのでは?

資本金は会社の運営資金となるもの。

でも、どこに振り込んだらいいか分からない経営者も多いでしょう。

今回は、資本金の払込場所について書きます。


発起人の口座に払い込む

当然会社をまだ設立していないので、会社名義の預金口座は作れません。

では、資本金はどこに振り込んだらいいか?

それは、

発起人個人の預金口座

に振り込みます。

もしあなたが発起人であれば、あなたが持っている銀行口座に資本金を振り込むか入金する必要があります。

「資本金を自分の口座に入れてしまうと会社の資本金と自分の生活のためのものと紛れませんか?」

ごもっともな質問です。

資本金は一時的に発起人口座に会社設立時に預け入れるだけで、会社設立後、会社名義の口座ができたら資本金を会社の口座に入れ替えるというイメージで考えるといいでしょう。


残高では資本金の払込みがあったことにはならない

「私の預金口座には残高が150万円ある。それが資本金を払い込んだ証明にはなりませんか?」

疑問に思う方もいると思います。

残高があるだけでは資本金を払い込んだことにはなりません。

残高だけだと、払い込んだ証拠が残りませんよね。

ではどうすればいいのか?

100万なら100万円を振り込んだり、入金したりしたことが分かるようにしておかないといけません。

既に自分の口座に150万円があるのであれば、100万円を一度口座から引き出し、再度100万円を入金すればいいのです。

その100万円を入金した部分の通帳のコピーと表紙と裏側、後は払い込んだことを代表者が証明したものを合綴し、会社代表印で押印します。

ページが何枚かにわたりますので、割印を忘れないようにしてくださいね。

それが、「払込があったことを証する書面」で会社設立時に登記の添付書面となります。

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まとめ

まずは資本金を発起人個人口座(発起人が自分自身であれば自分の口座)に入金する。

そして入金した部分の通帳をコピーする

これが、会社設立登記の際に必要となる「払込があったことを証する書面」となります。

では、その資本金を払い込むタイミングはいつにしなければならないか?

それはまた次回に書きます。


今回もご覧頂きありがとうございました。
感想を聞かせていただけると嬉しいです。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

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