東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
民法の債権法分野(民法総則部分も含む)
の改正が国会で審議されています。
平成27年からは相続法分野における
改正法の検討が始まりました。
相続法分野の改正も債権法分野の改正と
同じく、あなたの生活に影響がでます。
相続法がどのように変わる予定なのか
コンパクトに書かれた本がありましたので
紹介します。
相続~これから変わるであろう相続法改正についてコンパクトにまとまっている本を紹介
「わかる相続法改正」が日本司法書士会連合会編者で発売!
「わかる相続法改正」が日本司法書士会
連合会が編者で発売になりました。
わかる! 相続法改正
日本司法書士会連合会 中央経済社 2017-01-13
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折しも預貯金が遺産分割の対象となるか
否かで最高裁判所が判断を下したあとに
販売となりましたが・・・
この本の特徴としては、相続法改正の
論点がコンパクトにまとまっていること。
一般向けにわかりやすく書かれている
という印象をうけました。
ただ、値段が1,000円(税抜)は
ちょっと高いかもしれませんが・・・
遺言のあり方が変わるかもしれない改正も・・・
今回の改正の目玉の一つに「遺言制度の
見直し」があります。
大きな「遺言制度」の見直しは以下の
3点です。
- 自筆証書遺言の作成方式の緩和
- 遺言事項及び効力の見直し
- 自筆証書遺言保管制度の創設
遺言制度、とりわけ自筆証書遺言に関する
改正が今回大きくクローズアップされて
います。
「自筆証書遺言」の方式の緩和で遺言書を書く人が増えるか?
今回の相続法改正での自筆証書遺言の
作成方式の緩和されることが期待されて
います。
現在は、遺言書を全部自書しなければ
いけませんが、改正案は特定の財産に
関する事項については、自書でなくても
いいという案がだされています。
不動産の物件や預貯金など、全て自書する
のは大きな負担になります。
そこだけでも自書でないという扱いは
かなり自筆証書遺言が使いやすくなるかと
言えるでしょう。
ただ、そうは言っても、遺言書自体を
書かなければいけないことには変わり
ないので、まだまだ後ろ向きに考えて
しまう方は多いかもしれません。
まだまだそこまで遺言書を書こうと思う
方は少ないと思います。
(とはいっても最近公正証書遺言をする方
は増加傾向にありますが。)
まとめ
「わかる!相続法改正」
ちょっと値段が高いですが、これから
議論される相続法改正のことを知っておく
にはコンパクトにまとまっていて
読みやすいです。
もし相続法改正に興味がある方は
お読みになるといいでしょう。
今回は
『相続~これから変わるであろう相続法
改正についてコンパクトにまとまっている
本を紹介』
に関する内容でした。
参考書籍
わかる! 相続法改正
日本司法書士会連合会 中央経済社 2017-01-13
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