東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
前回のブログで、
遺言の方式には3つあることを
書きました。
その3つとは
- 自筆証書遺言
- 公正証書遺言
- 秘密証書遺言
です。
自筆証書遺言や公正証書遺言は
本でよく書かれています。
一方、秘密証書遺言は書籍では
あまり書かれていません。
そこで、今回「秘密証書遺言」について
触れていきます。
秘密証書遺言とは何ですか?
そもそも「秘密証書遺言」は何かを
知らない方も多いでしょう。
前回の復習にもなりますが、
再度秘密証書遺言について確認しましょう。
秘密証書遺言は、遺言者が、
遺言の内容を記載した書面に
証明押印したうえで、これを封じます。
そして、遺言書に押印した印章と
同じ印章で封印した上で、
公証人及び証人2人以上の前に
その封書を提出します。
その後、自己の遺言書である旨
及び遺言者の氏名及び住所を申述します。
公証人がその封紙上に日付及び
遺言者の申述を記載したあと、
遺言者及び証人と共に
その封紙に署名押印することにより
作成される遺言です。
秘密証書遺言のメリット・デメリットは?
秘密証書遺言のメリット
遺言の内容を記載した書面については、
パソコンや第三者が記載しても構いません。
これが自筆証書遺言との違いです。
さらには、遺言書の内容を誰にも
明らかにせず秘密にすることが可能です。
更には、公証人と証人2人の前で
この遺言書が間違いなく自分のもので
あることが明確にできるメリットが
あります。
秘密証書遺言のデメリット
遺言の中身は本人にしか知ることが
できません。
当然、公証人も遺言書が本人のもので
あると認識できても、遺言の中身まで
確認することはできません。
遺言の内容によっては、
紛争の元になることも予想されます。
さらに、内容に不備があったりしたら、
遺言自体が無効になるリスクはあります。
自筆証書遺言同様、
司法書士や行政書士に指導を仰ぎながら
作成することが大事です。
もう一つデメリットなのは、
公証役場が関与すると書きましたが、
遺言書を家庭裁判所に持っていき
検認手続を取らないといけません。
そこが手間になります。
秘密証書遺言の手数料はいくら?
秘密証書遺言は公証役場で行います。
秘密証書による遺言方式に関する
記載についての手数料は
定額で1万1,000円です。
まとめ
公正証書遺言や自筆証書遺言は本で
多く取り上げられていますが、
秘密証書遺言はあまり取り上げられて
いません。
このブログで「秘密証書遺言」が
少しでも理解していただけると
幸いです。
参考書籍
新しい家族信託―遺言相続、後見に代替する信託の実際の活用法と文例
遠藤 英嗣 日本加除出版 2016-04
|
WILLプロジェクト 間違いだらけの遺言を超える!
河合保弘 出版文化社 2007-10-23
|
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