東京都江戸川区葛西駅前
会社設立などの企業法務・相続専門
司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一です。
目次
はじめに
平成28年10月1日、
商業登記規則が改正されます。
内容は、
登記すべき事項につき、
株主総会や種類株主総会を要する場合には、
申請書に「主要な株主」についての
「株主リスト」を添付しなければならない
ことです。
最近大和総研で株主リストに関する
レポートがホームページに記載されて
いました。
そこで、今回
「株主リスト」には何を記載すべきか?
「主要な株主」とは何か?
を再度確認しておきましょう。
なお、大和総研のレポートについては
「参考文献」に記載しておきます。
「株主リスト」の中身とは
なぜ株主リストを添付する必要があるかは
以前のブログでも書きましたので、
そちらを参考にしてください。
まず株主リストですが、
「主要な株主」について、
- 株主の氏名又は名称及び住所
- 当該株主のそれぞれが有する株式の数及び議決権の数
- 当該株主のそれぞれが有する議決権に係る当該割合(議決権割合)
を記載することになります。
雛形については、後日法務省から雛形が
出るとの情報があるので、そちらを参考に
していただけるといいでしょう。
なお、パブリックコメントで
「有価証券報告書」や
「同族会社等の判定に関する明細書」では、
株主リストと記載内容が異なるので、
株主リストの代替はできない
とされています。
「主要な株主」とは?いつの基準で決めるのか?
「主要な株主」について
- 総株主の議決権の数に対するその有する議決権の割合が高い方から10名の株主
- 有する議決権の数の割合を当該割合の多い順に順次加算し、その加算した割合が3分の2に達するまでの人数
のどちらか少ない方を記載します。
株主リストに記載すべき株主は、
当該株主総会において議決権を行使する
ことができるものをいい、基準日を定めた
場合には、基準日における株主を記載する
ことになります。
「株主リスト」に関する問題点
大和総研のレポートに書いてありますが、
登記する事項に関係する株主総会の議案に
つき、主要な株主などの記載が異なること
もありえます。
例えば、議決権制限株式が考えられます。
取締役選任については議決権がないが
募集株式の発行決議については議決権が
ある場合が該当します。
その場合は、取締役選任についての役員
変更登記に必要な「株主リスト」と
募集株式の発行による登記に必要な
「株主リスト」の内容が異なることも
想定されます。
その場合には、議案ごとに「株主リスト」
を添付しなければならないことになるの
かもしれません。
まとめ
中小企業の場合、株主が1名であれば
「株主リスト」を添付することについては
問題にならないでしょう。
問題は複数いる場合、
特に名義株がある場合が問題になります。
株主名簿に記載されている株主が
行方不明でいわゆる「主要な株主」に
該当するような場合、早めに対処しないと
面倒なことになります。
前にも書きましたが、
商業登記規則改正前までに、
株主名簿は整理しておき、
名義株の処理も早めに対処することを
オススメします。
参考文献
司法書士・行政書士桐ケ谷淳一の日々を楽しく!メルマガ登録