【江戸川区の司法書士が解説】共有名義の不動産を相続したら注意!トラブル防止の基本知識

こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。

はじめに

江戸川区にお住まいの方から「親の家を兄弟で相続したけれど、とりあえず共有名義にしておけば安心ですよね?」というご相談をよくいただきます。

しかし、共有名義は見た目には公平でも、実際には将来のトラブルの火種になりやすいのです。

この記事では、司法書士の目線から「共有名義のリスク」と「避けるべき理由」を、江戸川区の実情に即して分かりやすく解説します。

共有名義とは?

不動産を相続したときに、複数の相続人で持ち分を分けて登記することを「共有名義」といいます。

たとえば、長男と次男が父の土地を相続する場合、それぞれ2分の1ずつの持分を登記する、というイメージです。

手続きとしては簡単で、平等に見えるため「とりあえず共有に」と選ばれることが多いのですが、この判断が後々大きな問題を招くことになります。

個人的にはすぐに売却するなど特筆なことがない限り共有名義で不動産を承継することはおすすめしていません。

次のようなトラブルが起こりやすいからです。

共有名義で起こりやすいトラブル

  1. . 売却や活用ができない

    共有不動産を売却・貸借するには原則全員の同意が必要です。
    一人でも反対すれば売却できず、結果的に「空き家のまま放置」というケースが江戸川区でも数多く見られます。

     

  2. . 税金や修繕費で不公平が生じる

    固定資産税や修繕費を誰がどの割合で負担するか、明確に決めていないと不満が募ります。
    「実際に住んでいる兄が払わない」「住んでいない妹に請求が来る」といった争いは珍しくありません。

     

  3. . 世代交代で共有者が増える

    次の相続が発生すると持ち分がさらに分かれ、「相続人が10人以上」になることも。
    結果として、誰がどのくらい権利を持っているのかさえ分からなくなり、登記や売却が極めて困難になります。

江戸川区や都区内で特に注意が必要な理由

江戸川区を始め都区内はは一戸建てや土地を相続するケースが多く、「とりあえず共有で登記しておこう」と安易に判断されがちです。

しかし、将来的に空き家や土地活用の問題が深刻化し、兄弟間・親族間でトラブルになることが少なくありません。

意外と「親の家をそのまま残したい」と思う方が多い地域です。

そのため、安易に共有名義にしてしまい、空き家のまま固定資産税だけ払い続けているケースをよく目にします。

維持費が重くのしかかりますし、空き家の問題にもつながります。

解決の第一歩は「共有名義を避けること」

  1. 単独名義にする
     一人が相続して、他の相続人に代償金を支払う。
     → 売却や管理がスムーズになる。

  2. 不動産を売却して現金で分ける
     → 公平性を保ちつつ、後のトラブルを防ぐ。

  3. 遺言書で事前に指定しておく
     → 被相続人の生前に「誰が相続するか」を決めておくことで、争いを防止できる。

まとめ

  • 共有名義は公平に見えて、実は「使えない不動産」になりやすい。

  • 売却・修繕・税金などでトラブルが頻発する。

  • 江戸川区のように不動産所有者が多い地域では特に注意が必要。

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この記事を書いた人

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。