こんにちは、東京都江戸川区船堀に事務所を構える「相続」に特化した事務所、司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirijunshoshi)です。
目次
はじめに
「相続税はお金持ちだけの話でしょ?」
そう思っていませんか?
実は、江戸川区に住む“普通の家庭”でも、持ち家や土地があるだけで相続税の対象になることが珍しくありません。
司法書士として江戸川区でご相談を受ける中でも、「うちは関係ないと思っていたのに…」と驚かれる方が多くいらっしゃいます。
この記事では、江戸川区で相続や相続税を考え始めた方に向けて、司法書士の視点から基礎知識と注意点をまとめます。
相続税の基礎控除を知ろう
相続税がかかるかどうかを判断するために、まず知っておきたいのが「基礎控除」です。
計算式はシンプルで、3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数
例:
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配偶者と子ども1人 → 4,200万円
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配偶者と子ども2人 → 4,800万円
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子ども1人だけ → 3,600万円
遺産総額がこの基礎控除を超えると、相続税の申告が必要になる可能性があります。
「普通の家庭」でも相続税がかかる理由
江戸川区にお住まいの方の多くは持ち家を所有されています。
総務省の調査でも日本の持ち家率は約60%を超えており、自宅や土地は相続財産の中心になります。
例えば:
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金融資産:2,000万円
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江戸川区の自宅:4,000万円(地域によってはさらに高額)
👉 合計で6,000万円。
相続人が配偶者と子ども2人の場合、基礎控除は4,800万円。
つまり 1,200万円オーバー → 相続税の対象 となります。
「普通の家庭」でも、土地や建物を持っているだけで課税ラインを超えるのです。
相続税がかからなくても申告が必要なケース
司法書士として相続登記を依頼された際、「相続税がかかりそうかどうか」を確認することがあります。
その際に気をつけていただきたいのは、相続税がゼロでも申告が必要な場合があるということです。
代表的なケース:
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配偶者の税額軽減を使う場合
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小規模宅地等の特例を使う場合
これらの特例は、申告しないと適用されません。
「ゼロだから大丈夫」と油断して未申告だと、本来ゼロになるはずの税金が課されてしまうリスクがあります。
江戸川区でよくある相続の相談例
司法書士として江戸川区で受けるご相談には、こんなケースがあります。
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実家の土地が相続税の対象に
江戸川区は都内の住宅地として地価が比較的高いため、土地評価だけで基礎控除を超えることがあります。 -
相続人が少なく基礎控除が少ない
子どもが一人だけ、または配偶者のみの場合、控除額が小さく課税対象になりやすいです。 -
不動産を放置して登記がされていない
名義変更をせずに放置すると、相続人が増えてトラブルの原因になります。
司法書士ができること・できないこと
司法書士は「不動産登記の専門家」として、相続に関わる重要な役割を担います。
司法書士ができること:
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不動産の名義変更(相続登記)
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遺産分割協議書の作成サポート
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財産の概要を整理し、税理士につなぐ準備
司法書士ができないこと:
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相続税の計算や申告(これは税理士の業務範囲)
👉 江戸川区で相続税が関わりそうな場合は、司法書士と税理士が連携してサポートするのが安心です。
今からできる相続準備(江戸川区でのポイント)
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自宅や土地の評価額を確認する(法務局や司法書士に相談)
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預貯金や証券など、資産の一覧を作る
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相続人が何人いるかを把握する
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相続登記を放置せず、早めに名義変更する

まとめ
「相続税なんて関係ない」と思っていた“普通の家庭”でも、江戸川区では不動産評価額が高く、課税対象になるケースが増えています。
司法書士として強調したいのは:
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基礎控除を超えるかどうかをまず確認すること
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ゼロでも申告が必要な場合があること
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不動産登記を早めに済ませること
👉 江戸川区で相続に不安がある方は、一人で抱え込まず司法書士に相談してください。それが、家族の安心につながります。
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