相続登記をスマートに進める: 費用に関するよくある質問を江戸川区船堀の司法書士が解説

東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続登記をお願いしたいのですが、費用はどのくらいかかるのですか?

「相続登記義務化」も近づきつつあります。

最近では、費用の質問が多いとともに、多くの方は費用のことを気にしています。

今回は、「見積り依頼」で何が必要なのかを紹介します。

相続登記の費用 事務所ごとに異なる

司法書士事務所に電話をいただくパターンとして、費用を気にされる方が多く、少しでも安く済ませたい人が多いという印象を受けます。

あとは電話応対のイメージとかや事務所と依頼者の自宅からの近さとかで選んでいる感じがします。

費用についてですが、司法書士の報酬は事務所荷よって異なります。

これは、依頼者によって相続登記の難易度や手続きの手間の問題が異なるからです。

おそらく多くの事務所では、最初の電話では費用についてはざっくりとしか言えないと思われます。

なぜざっくりとしか言えないのかを次に書きます。

相続登記の費用 そもそも不動産の固定資産税の評価額がわからないといくらかかるかを言えない

相続登記をするに際して、法務局に納めないといけないものがあります。

それは「登録免許税」

登録免許税は自分で相続登記を申請しようと司法書士が申請しようと費用は変わりません。

評価額がわからないから、相続登記の費用はいくらかを言えないのが司法書士事務所の実情です。

当然固定資産税の評価額次第で報酬も変わってくるし、登録免許税も変わるので当然高くなってきます。

では、不動産の固定資産額の評価額はどうすれば分かるのか?

それは毎年6月くらいに発送される「固定資産納税通知書」に不動産の評価額が記載されているので、それで大まかにわかります。

ただ、一部物件については、課税されている部分と課税されていない部分があり、現況に対する価格で固定資産評価額がされているものもあります。

なので、ざっくりとしか言えないこともあります。

正確に知りたい場合は、東京23区であれば都税事務所、その他の地域では市区町村役場で、不動産の固定資産税の評価証明書を取得してください。

戸籍謄本を自分で取得するか司法書士で取得するかで費用が異なる

不動産の名義を相続を原因として変えたい場合、多くの方が遺言書がないのが現状です。

相続登記を申請する際は、被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本や除籍謄本・改製原戸籍の取得、相続人全員の戸籍謄本が必要です。

それを依頼者で集めるのか、司法書士が依頼者に変わって集めるのかでも費用が変わってきます。

当然司法書士が依頼者に代わって戸籍謄本等を取得するときは、報酬を頂いて行うのが通常です。

戸籍謄本を収集して、相続関係説明図を作成しますが、この作成費用も報酬の一つとして頂きます。

さらに、相続に際して遺産分割協議書を作成することもありますが、この作成費用も司法書士の報酬として頂きます。

また、昨今では金融機関でも使える「法定相続情報一覧図」の作成もすることがあり、これについても報酬を頂きます。

あなたが動けない分、司法書士が作業することになるので、その作業の分も報酬加算されることをご理解ください。

報酬費用については、戸籍謄本を取得するかでまずは代わってきますので、どうしても費用を安くしたい場合は、自分で戸籍謄本などを請求してください。

当事務所の費用体系については、こちらのHPを御覧ください。

補充:戸籍謄本の広域交付制度について

なお、令和6年3月から戸籍謄本の「広域交付」制度が始まります。

この制度は自分の本籍がなくても自宅近くの市区町村役場で、本籍地以外の市区町村役場でも戸籍謄本を取得できるようになります。

なので、相続手続など手続きの煩雑さが緩和されます。

そこで、自分で戸籍を取得できるところを取得すれば、司法書士に支払う費用は減ると思われます。

ただし、注意点が。

コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍や、一部事項証明書、個人事項証明書(抄本)は請求できません。

その場合は、本籍地の市区町村役場で請求することになります。

まとめ

正直、相続登記が面倒だという方は、費用がかかっても司法書士に依頼すべきです。

面倒なものは早く済ませたほうが気分いいので。

ただ、最初の電話では相続登記でいくらかかるのかは分かりません。

固定資産税の納税通知書が手元にあれば、ざっくりとした見積額はお話できますが、相続の難易度により、報酬は相当異なることも知っておくといいでしょう。

なお、令和6年4月1日から相続登記が義務化されるので、なおさら相続登記は専門家である司法書士に依頼したほうが得策です。

今回は
『相続登記をスマートに進める: 費用に関するよくある質問を江戸川区船堀の司法書士が解説』
に関する内容でした。

あわせて読みたい

相続に関するブログはこちらから

参考書籍

Youtube

無料メルマガ登録

ブログとは違った内容で更新 無料メルマガ登録はこちら!
毎週月曜日に発行中
メルマガ登録フォーム

メールアドレス ※必須
名前(姓) ※必須
名前(名) ※必須

関連記事はこちら

この記事を書いた人

アバター画像

司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。

広告