相続登記の義務化と申請方法について江戸川区船堀の司法書士がわかりやすく解説!

東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。

はじめに

相続登記が義務化されるとは知りませんでした。
相続登記が義務化になったのはなぜか、今後手続きはどうすればいいのかを教えてください。

意外と相続登記義務化のことを知らない方が結構多いです。

いざ相続が開始すると、様々な手続きに翻弄され、相続登記のことを見落としてしまうことも多々あります。

また、「相続の事前準備」と聞くと、難しいとか手続きが煩雑だとかあまり考えたくないとかとにかく後ろ向きに思う人が多いです。

今回は相続登記義務化を中心に書いていきます。

そもそも「相続登記」とは何?

相続登記とは、亡くなった方の不動産の名義を相続人に移転させるための手続きです。

相続が発生した場合、誰がどれだけの不動産を相続するかを法的に確定させる重要な手続きとなります。

昨今問題になっている「相続登記の義務化」は、相続登記が行われなかったために、誰がその土地の所有者なのが分からない問題が全国で発生し、社会問題となったのがきっかけです。

「相続登記」の義務化とは?

相続登記の義務化とは、相続人が不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をしなければならない義務のことをいいます。

相続登記の申請は法務局で行います。

もし3年以内に申請しなければどうなるか?

正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料になるとのこと。

なので、相続が発生したら、速やかに相続登記ができるようにあらかじめ準備しておくことも大事です。

また、遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、別途、遺産分割から3年以内に、登記をしなければなりません。

相続登記の申請方法?

相続登記の申請は、基本的には相続人が自ら行う必要があります。

戸籍謄本等を収集し、申請書を作成して、所定の登録免許税を納めて相続登記を申請します。

ただ、戸籍謄本等を集めるのが面倒、相続登記そのものを誰かに依頼したいという方もいるでしょう。

その場合は司法書士に相談するといいです。

相続の手続きはいつまでにしなければなりませんか?

相続の手続きは今まではいつまでに申請しなければならないという期限はありませんでした。

しかし、令和6年4月1日から、「相続登記の義務化」が始まります。

これは、令和6年4月1日から発生した相続だけではなく、それより以前に相続した不動産も義務化の対象となります。

3年の猶予期間がありますが、あっという間に過ぎてしまうので、早めの準備が必要です。

相続登記がすぐにできない可能性がある場合は?

例えば相続人のうちの一人が行方不明で、遺産分割協議を早期にすることが難しい。

その場合は、新制度「相続人申告登記」という簡便な手続きをすることで一応は義務を果たしたことになります。

ただ、「相続人申告登記」をしたからといって相続登記をしたことにはなりませんので、早めに遺産分割協議を成立させることを念頭においてください。

まとめ

相続登記が義務化されるということを意外と知らない方もいます。

相続登記は意外と事前準備に時間がかかるので、早めに対策を講じることが大事です

今回は
『相続登記の義務化と申請方法について江戸川区船堀の司法書士がわかりやすく解説!』
に関する内容でした。

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司法書士・行政書士 桐ケ谷 淳一

鉄道(乗り鉄・撮り鉄両方)と麻婆豆腐・担々麺をこよなく愛する司法書士・行政書士です。
ひとり会社設立、副業・複業、小さな会社の企業法務の分野を得意としています。
1977年1月 東京生まれ東京育ち
2000年 日本大学法学部法律学科卒業
2004年 司法書士試験合格
2005年 行政書士試験合格
2007年 東京都江戸川区葛西駅前にて司法書士事務所・行政書士事務所を開業
2017年 平成27・28年施行改正会社法・商業登記規則、役員変更登記の注意点(株式会社レガシィから)のCD・DVDを出しました。