東京都江戸川区「6回目でやっと司法書士試験に合格した「相続・商業登記を軸とした中小企業支援業務」の専門家」「登記業務を通じてお客様に寄り添う」 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
「相続登記はいつまでにやらないといけないのでしょうか?」
「相続登記で必要な書類は何ですか?」
「相続登記の費用はどのくらいかかりますか?」
相続登記でよく聞かれる質問トップ3です。
相続登記の費用についてはこのブログでも紹介していますが、その他のことも含めて再度確認しておきましょう。
相続登記の疑問その1 相続登記はいつまでにしなければならないか?
登記名義人が亡くなってしまった場合、いつまでに相続登記をしないと罰金みたいなものがくると心配される方がいます。
今までは、相続登記については、いつまでにしなければならないとかのルールはありませんでした。
しかし、令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートします。
相続登記義務化の内容を確認しておきましょう。
(1)相続(遺言も含みます。)によって不動産を取得した相続人は、その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
(2)遺産分割が成立した場合には、これによって不動産を取得した相続人は、遺産分割が成立した日から3年以内に、相続登記をしなければなりません。
(1)と(2)のいずれについても、正当な理由なく義務に違反した場合は10万円以下の過料(行政上のペナルティ)の適用対象となります。
「正当な理由」といえる例としては、相続人が極めて多数に上り、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要するケースなどです。
この相続登記義務化はすでに相続が開始されている場合にも適用になります。
相続登記を放置してしまうと、さらに次の相続が発生し、相続人の権利関係がややこしくなるリスクがあります。
なので、相続開始後、誰に不動産の名義にするか決まったら、早めに相続登記手続きをすることをおすすめします。
なお、相続税が発生する場合、相続税の申告書を相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
相続登記の疑問その2 相続登記で書類は何が必要なのか?
相続登記の際、原則必要となるのは、基本は以下のとおりです。
- 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
- 被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票
- 相続人の現在の戸籍謄本
- 不動産を取得する方の住民票
遺産分割協議で不動産の所有者を決定した場合は、遺産分割協議書を用意する必要があります。
遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押印し、印鑑証明書を用意する必要があります。
遺言で不動産を承継させる場合は遺言書が必要です。
ただし、自筆証書遺言の場合には、法務局で自筆証書遺言を保管していた場合を除き、家庭裁判所で検認を受ける必要があるので、その検認書も必要です。
なお、令和6年3月1日から、「「戸籍の広域交付」の制度が始まりました。
現状は戸籍証明書は全て本籍地のみでの発行としていました。
令和6年3月1日から始まる広域交付により、一部の戸籍証明書については本籍地以外の市区町村窓口でも発行ができます。
必要な戸籍の本籍地が全国各地にある場合でも、1か所の市区町村窓口でまとめて請求できます。
なので、戸籍の請求は幾分楽になります。
なお、役所によっては遅い時間帯に行くと、その日にすべての戸籍を取得することができないようなので、広域交付で戸籍を請求するときは早めに役所に行くことをおすすめします。
相続登記の疑問その3 相続登記の費用はいくらかかるか?
相続登記の場合、不動産の固定資産税の価格を元に課税価格が決まります。
固定資産評価証明書は東京23区の場合は都税事務所、その他の市区町村の場合は納税課で取得可能です。
その課税価格に0.4%をかけた金額を法務局に納めなければなりません。
これは自分で登記申請しようが、司法書士に依頼しても必ずかかる金額です。
司法書士に登記申請の依頼をした場合は、当然司法書士の報酬が別途かかります。
司法書士の報酬は事務所ごとによって異なりますので、ご確認ください。
よく見積りお願いしたいということをいわれますが、固定資産税の評価証明書がないと、見積など費用は出せません。
相続登記は必要経費だと割り切って、自分で行うよりも専門家に依頼することをおすすめします。
まとめ
今回は、相続登記の際の依頼者が悩むところトップ3紹介していきました。
かなり大雑把になってしまいましたが、上記内容を理解しておけばいいでしょう。
もし、時間がないというのであれば、すべての相続登記の手続を司法書士に依頼したほうが手っ取り早いです。
今回は
『相続登記3大疑問に江戸川区船堀の司法書士が解説!』
に関する内容でした。
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