相続登記 登記手続で不安なことは? 江戸川区葛西司法書士が解説します!
東京都江戸川区葛西駅前 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
「相続登記はいつまでにやらないといけないのでしょうか?」
「相続登記で必要な書類は何ですか?」
「相続登記の費用はどのくらいかかりますか?」
よく相続登記で、聞かれる質問です。
相続登記の費用についてはこのブログでも紹介していますが、その他のことも含めて再度確認しておきましょう。

相続登記 登記手続で不安なことは?
相続登記はいつまでにしなければならないか?
登記名義人が亡くなってしまった場合、いつまでに相続登記をしないと罰金みたいなものがくると心配される方がいます。
相続登記は、登記名義人が亡くなってからいつまでに登記をしなければならないかの期限はありません。
と書きたいところですが、令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートします。
なので、一定期間相続登記をしないで放置してしまうと過料という罰金がきてしまいます。
現状でも相続登記を放置してしまうと、次の相続が発生し、相続人の権利関係がややこしくなるリスクがあります。
なので、相続開始後、誰に不動産の名義にするか決まったら、早めに相続登記手続きをすることをおすすめします。
なお、相続税が発生する場合、相続税の申告書を相続の開始を知った日の翌日から10ヶ月以内に提出しなければなりません。
なので、相続税が発生する場合は、申告書を提出する前までに相続登記を完了させる必要があります。
相続登記で書類は何が必要なのか?
相続登記の際、原則必要となるのは、基本は以下のとおりです。
- 被相続人の生まれてから亡くなるまでの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
- 被相続人の住民票除票もしくは戸籍附票
- 相続人の現在の戸籍謄本
- 不動産を取得する方の住民票
遺産分割協議で不動産の所有者を決定した場合は、遺産分割協議書を用意する必要があります。
遺産分割協議書には相続人全員が署名し、実印を押印し、印鑑証明書を用意する必要があります。
遺言で不動産を承継させる場合は遺言書が必要です。
ただし、自筆証書遺言の場合には、法務局で自筆証書遺言を保管していた場合を除き、家庭裁判所で検認を受ける必要があるので、その検認書も必要です。
相続登記 費用はいくらかかるか?
相続登記の場合、不動産の固定資産税の価格を元に課税価格が決まります。
固定資産評価証明書は東京23区の場合は都税事務所、その他の市区町村の場合は納税課で取得可能です。
その課税価格に0.4%をかけた金額を法務局に納めなければなりません。
これは自分で登記申請しようが、司法書士に依頼しても必ずかかる金額です。
司法書士に登記申請の依頼をした場合は、当然司法書士の報酬が別途かかります。
司法書士の報酬は事務所ごとによって異なりますので、ご確認ください。
よく見積りお願いしたいということをいわれますが、固定資産税の評価証明書がないと、費用は出せないことも知っておくといいでしょう。

まとめ
今回は、相続登記の際の依頼者が悩むところを紹介していきました。
かなり大雑把になってしまいましたが、上記内容を理解しておけばいいでしょう。
もし、時間がないというのであれば、すべての相続登記の手続を司法書士に依頼したほうが手っ取り早いです。
今回は
『相続登記 登記手続で不安なことは? 江戸川区葛西司法書士が解説します!』
に関する内容でした。
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