目次
はじめに
このブログを読んでいる皆様!
「2024年4月1日から相続登記が義務化される」
ということをご存知ですか?
もし、あなた自身や友人・親戚で亡くなった方のままの名義の不動産があるという方はいませんか?
早めに対応しておかないと大変なことになります。
なぜ唐突に相続登記が義務化されるのか?
今までは、相続が始まっても名義を変えないでそのまま放置していても問題ありませんでした。
名義を変えるにも費用はかかるし、相続登記手続きも面倒なので、後で対応しようとしてずっとそのままという方もいるでしょう。
しかし、来年からはそうはいっていられなくなりました。
日本では、相続登記がされていないため、所有者がわからない土地が九州の土地くらいあると言われていて、国もかなり焦っている状況です。
土地だけでなく使わなくなった家屋もそのまま放置されているところもあり、誰も手がつけられない状況の問題も表面化しています。
いわゆる空き家問題です。
そこで、国としても、今まで任意だった相続登記を義務化する舵を取ったということです。
しかし、意外と「相続登記義務化」については、国民の半分は知っていない状況で、法務省も慌てて周知告知している状況です。
相続登記をしなかったらどんなペナルティーがあるのか?
相続人は、不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記をすることが義務となります。
正当な理由がないのに相続登記をしない場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
10万円が高いと見るかは人それぞれですが、相続登記をしないと余計なお金を払わないといけないことは知っておくべきです。
遺産分割の話し合いで不動産を取得した場合も、遺産分割から3年以内に相続登記をする必要があるのでこちらも注意です。
義務化が始まる日付の確認
「相続登記の義務化」が始まるのは、2024年4月1日からです。
3年以内に相続登記をすればいいと思っていると、直前になって慌てるので、もし不動産の名義が被相続人のままであれば早めに準備してください。
また、2024年4月1日よりも前に相続した不動産についても、相続登記がされていないものは、義務化の対象となるので要注意です。
つまり、2024年4月1日より前に相続した不動産は、2027年3月31日までに相続登記をしなければなりません。
不動産を相続した場合の対処法と事前準備
これからの時代、相続開始前に、遺言書を作成することが重要になるかと思います。
もし、遺言書がない場合、相続開始後遺産分割協議をして、不動産を取得した場合には速やかに相続登記をしてください。
ただ、相続人が多くてとても遺産分割協議をする状態でない場合は、「相続人申告登記」をして、義務を果たすことも可能です。
ただ、「相続人申告登記」は義務を果たす簡便な方法に過ぎず、相続登記をしたことにならないので、相続人調査を並行してしつつ、早めに相続登記をできる状態に持っていくことが大事です。
相続人申告登記については下記のブログを御覧ください。
まとめ
相続登記義務化が目の前に迫っています。
相続登記義務化にさいして、実は相続開始前からできる対策もあります。
相続登記義務化は大きな改正なので、「相続」全体で考えていく必要があります。
今回は
『2024年4月スタート!相続登記が義務になるって知ってましたか!江戸川区船堀の司法書士が説明します!』
に関する内容でした。
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