東京都江戸川区 ひとり会社設立や小さい会社の企業法務・相続専門 しくじり資格試験アドバイザー 司法書士・行政書士の桐ケ谷淳一(@kirigayajun)です。
目次
はじめに
以前、会社の出口について書きました。
ひとり会社であっても株式会社の場合は相続の対象となります。
ひとり会社の場合の相続の対象は何になるのかを知っておくことが会社を運営していく上で重要です。
何か会社の相続となるのか?
株式会社の場合、何が相続の対象となるのでしょうか。
まずは会社の株式。
ひとり会社の場合、経営者が100%株式を持っているため、その株式が相続の対象となります。
会社の株式は時価で評価するので、会社の価値が高いほど、1株あたりの金額は高くなります。
たいして価値がないと思っていても、相続開始時には、意外と高くなっているということは往々にしてあります。
なので、常に1株あたりの金額は常に意識しておくことが重要です。
それを知らないままでいると、相続開始時にあまり価値がない会社だと思っていると、実は相当な資産となって、相続税の対象になるということもあるのです。
もう一つ重要なのは、社長であるあなたが会社に対して貸付していた場合。
つまり、会社はあなたに対して返済していかないといけないことになります。
これを放置して、貸付金のまま帳簿に残しておくと、相続開始時に面倒な問題が起こります。
相続が開始すると、経営者の貸付金が債権となり、相続財産として算出されます。
お金がないのにプラス財産となるため、相続税の財産算出の基礎とされてしまい、相続人にとってはいい迷惑となります。
ひとり会社であっても、会社の相続は結構あるのです。
会社の引き継ぎはどうするのか?
代表取締役兼取締役として登記されている被相続人は、死亡の旨の登記をしなければなりません。
会社としては後任者を選ばないといけませんが、そのときは、誰か株式を単独で所有していない限り、相続人全員で役員を選任しなければなりません。
なので、相続人間で争いがあると、会社は何もできないままになってしまい、機能不全となります。
機能不全状態になると、取引先などにも迷惑がかかり信用問題にも繋がります。
できれば、生前に事業承継するなり、会社を売却もしくは清算するなり、できることを自分の代のときに考えないと、相続人に迷惑がかかります。
残念ながらひとり会社の社長はそこまで考えていません。
会社設立時に将来どうするかは考える
会社設立するときに、出口戦略をしっかり見据える必要があります。
自分の会社を自分の代で終わらせるのか、誰かに引き継いでもらうかで、相続対策も講じる必要がでてきます。
あと、株式のこともあるため、遺言書も作成しておくとか、任意後見契約など、できることはしておくことが重要です。
まとめ
意外と気づかない「ひとり株式会社の相続」。
会社設立時の段階から将来を見据えて考えることが重要です。
今回は
『ひとり株式会社と相続 会社設立時からこれを知らないと相続人は困ります!』
に関する内容でした。
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